(巡査給与品及貸与品規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 昭和10年6月21日
法令の形式: 勅令
朕巡查給與品及貸與品規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月二十日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第百七十號
巡查給與品及貸與品規則中左ノ通改正ス
第一條第一項中「一夏服」ヲ
一白布夏服
一黑又ハ濃紺ノサージ夏服上衣
ニ、「一乙種外套又ハ防水布製長マント」ヲ「一乙種外套」ニ改ム
第二條第一項中「鈕釦及釦」ヲ「ボタン」ニ、「一呼子笛」ヲ「一警笛」ニ改ム
第四條第一項中「一帽一箇 十二箇月」ヲ「一帽一箇 二十四箇月」ニ、「一夏服二組 四箇月」ヲ
一 白布夏服上衣一著 二箇月
一 白布夏服袴二著 四箇月
一 黑又ハ濃紺ノサージ夏服上衣一著 十二箇月
ニ、「一甲種外套一著 二十四箇月」ヲ「一甲種外套一著 三十箇月」ニ、「一乙種外套又ハ防水布製長マント一著 二十四箇月」ヲ「一乙種外套一著 二十四箇月」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
白布夏服ハ任命後初テ給與スル場合ニ限リ上衣二著袴二著ヲ給ス
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
巡查服制附則第二項ノ規定ニ依リ當分ノ內從前ノ規定ニ依ル制服ヲ用フル場合ノ給與ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕巡査給与品及貸与品規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年六月二十日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第百七十号
巡査給与品及貸与品規則中左ノ通改正ス
第一条第一項中「一夏服」ヲ
一白布夏服
一黒又ハ濃紺ノサージ夏服上衣
ニ、「一乙種外套又ハ防水布製長マント」ヲ「一乙種外套」ニ改ム
第二条第一項中「鈕釦及釦」ヲ「ボタン」ニ、「一呼子笛」ヲ「一警笛」ニ改ム
第四条第一項中「一帽一箇 十二箇月」ヲ「一帽一箇 二十四箇月」ニ、「一夏服二組 四箇月」ヲ
一 白布夏服上衣一著 二箇月
一 白布夏服袴二著 四箇月
一 黒又ハ濃紺ノサージ夏服上衣一著 十二箇月
ニ、「一甲種外套一著 二十四箇月」ヲ「一甲種外套一著 三十箇月」ニ、「一乙種外套又ハ防水布製長マント一著 二十四箇月」ヲ「一乙種外套一著 二十四箇月」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
白布夏服ハ任命後初テ給与スル場合ニ限リ上衣二著袴二著ヲ給ス
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
巡査服制附則第二項ノ規定ニ依リ当分ノ内従前ノ規定ニ依ル制服ヲ用フル場合ノ給与ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル