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(海軍航空技術廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十一號
公布年月日: 昭和17年5月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍航空廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍航空技術廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十九日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第五百五十一號
海軍航空技術廠令中左ノ通改正ス
第四條第二項中「置ク」ヲ「置キ會計部ニ計算課、給與課、購買課及材料課ヲ置ク」ニ改ム
第五條第二項中「檢査官」ノ次ニ「課長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航空技術廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十九日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第五百五十一号
海軍航空技術廠令中左ノ通改正ス
第四条第二項中「置ク」ヲ「置キ会計部ニ計算課、給与課、購買課及材料課ヲ置ク」ニ改ム
第五条第二項中「検査官」ノ次ニ「課長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革