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(海軍航空廠令ヲ海軍航空技術廠令ト改題シ同令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍航空廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍航空廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
勅令第百四十七號
海軍航空廠令中左ノ通改正ス
「海軍航空廠令」ヲ「海軍航空技術廠令」ニ、「海軍航空廠」ヲ「海軍航空技術廠」ニ改ム
第四條中「兵器部、」ノ下ニ「發著機部、」ヲ加ヘ同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
會計部ニ計算課、購買課、材料庫及工場庫ヲ置ク
第四條ノ二
各部、課及庫ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第五條中「檢査官」ノ次ニ
「
課長
庫主管
」
ヲ加フ
第十條ノ二
課長及庫主管ハ會計部長ノ命ヲ承ケ各課又ハ各庫ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航空廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
勅令第百四十七号
海軍航空廠令中左ノ通改正ス
「海軍航空廠令」ヲ「海軍航空技術廠令」ニ、「海軍航空廠」ヲ「海軍航空技術廠」ニ改ム
第四条中「兵器部、」ノ下ニ「発著機部、」ヲ加ヘ同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
会計部ニ計算課、購買課、材料庫及工場庫ヲ置ク
第四条ノ二
各部、課及庫ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第五条中「検査官」ノ次ニ
「
課長
庫主管
」
ヲ加フ
第十条ノ二
課長及庫主管ハ会計部長ノ命ヲ承ケ各課又ハ各庫ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革