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(海軍航空技術廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十三號
公布年月日: 昭和15年11月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍航空廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍航空技術廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第八百十三號
海軍航空技術廠令中左ノ通改正ス
第四條第一項中「購買課、材料庫及工場庫」ヲ「給與課、購買課及材料課」ニ、同條第二項中「各部、課及庫」ヲ「各部及課」ニ改ム
第五條第一項中「庫主管」ヲ削ル
第十條ノ二中「及庫主管」及「又ハ各庫」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十五年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航空技術廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第八百十三号
海軍航空技術廠令中左ノ通改正ス
第四条第一項中「購買課、材料庫及工場庫」ヲ「給与課、購買課及材料課」ニ、同条第二項中「各部、課及庫」ヲ「各部及課」ニ改ム
第五条第一項中「庫主管」ヲ削ル
第十条ノ二中「及庫主管」及「又ハ各庫」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十五年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革