(満洲事件ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 昭和7年3月26日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル滿洲事件ニ關スル經費支辨ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月二十五日
內閣總理大臣 犬養毅
大藏大臣 高橋是淸
法律第一號
滿洲事件ニ關スル經費支辨ノ爲政府ハ昭和七年勅令第六號、同年勅令第十四號及同年勅令第十九號ニ依リ起債シ得ル金額ノ外六千七百五十萬圓ヲ限リ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル公債ノ發行價格差減額ヲ補塡スル爲必要アル場合ニ於テハ前項ノ制限以外ニ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル満洲事件ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月二十五日
内閣総理大臣 犬養毅
大蔵大臣 高橋是清
法律第一号
満洲事件ニ関スル経費支弁ノ為政府ハ昭和七年勅令第六号、同年勅令第十四号及同年勅令第十九号ニ依リ起債シ得ル金額ノ外六千七百五十万円ヲ限リ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル公債ノ発行価格差減額ヲ補填スル為必要アル場合ニ於テハ前項ノ制限以外ニ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス