(満洲事件ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 昭和11年5月26日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和七年法律第一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
法律第五號
昭和七年法律第一號中左ノ通改正ス
「八億二千六十萬圓」ヲ「九億九千四百五十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和七年法律第一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十五日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
法律第五号
昭和七年法律第一号中左ノ通改正ス
「八億二千六十万円」ヲ「九億九千四百五十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス