満洲事件に関する経費については、昭和7年法律第1号により昭和12年度までの経費を支弁できることになっているが、昭和13年度に必要な経費1億4千4百10余万円のうち、満洲国国防費の分担金受入等を差し引いた1億2千4百60余万円について、現在の財政状況と経費の性質を考慮し、従来通り公債財源に依ることとするため、現行法による公債の発行限度額を増額する必要がある。
参照した発言: 第73回帝国議会 衆議院 本会議 第7号