(満洲事件ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 昭和14年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

満洲事件関連経費として必要な3億6,910万円余から、普通歳入で支弁予定の430万円余を差し引いた3億6,470万円余について、公債財源に依ることとした。ただし昭和12年度の満洲事件費のうち、公債財源予定分で決算上不用となった1,710万円余を差し引いた3億4,760万円分について、昭和7年法律第1号による公債発行限度の増加が必要となったため、本法案を提出することとなった。

参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 本会議 第24号

審議経過

第74回帝国議会

衆議院
(昭和14年3月11日)
(昭和14年3月16日)
貴族院
(昭和14年3月17日)
(昭和14年3月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和七年法律第一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第三十號
昭和七年法律第一號中左ノ通改正ス
「十三億八千五百萬圓」ヲ「十七億三千二百六十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和七年法律第一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第三十号
昭和七年法律第一号中左ノ通改正ス
「十三億八千五百万円」ヲ「十七億三千二百六十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス