(満洲事件ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 昭和9年3月20日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和七年法律第一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第六號
昭和七年法律第一號中左ノ通改正ス
「四億九千百萬圓」ヲ「六億五千十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和七年法律第一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第六号
昭和七年法律第一号中左ノ通改正ス
「四億九千百万円」ヲ「六億五千十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス