(満洲事件ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 昭和10年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

満州事件関連経費について、昭和9年度までは第61回から第65回帝国議会の協賛を経て公債発行による財源確保が認められていた。昭和10年度分として新たに1億8千430余万円が必要となり、このうち一般会計分は満州国国防費分担金受入等を差し引いた1億7千40余万円を公債財源に依ることとした。現行の満州事件に関する経費支弁のための公債発行に関する法律の発行限度額を改正増加する必要があるため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第67回帝国議会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第67回帝国議会

衆議院
(昭和10年1月26日)
(昭和10年3月12日)
貴族院
(昭和10年3月13日)
(昭和10年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和七年法律第一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
法律第九號
昭和七年法律第一號中左ノ通改正ス
「六億五千十萬圓」ヲ「八億二千六十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和七年法律第一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年三月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
法律第九号
昭和七年法律第一号中左ノ通改正ス
「六億五千十万円」ヲ「八億二千六十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス