(満洲事件ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 昭和12年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

満洲事件関連経費については、第61・62・64・65・67・69回帝国議会の協賛を経て公債発行による財源確保が認められ、昭和11年度までの経費を支弁してきた。昭和12年度分として新たに2億8,730余万円が必要となり、このうち一般会計分については満洲国国防費分担金受入等を加減した2億6,540余万円を、現在の財政状況と経費の性質を考慮し、従来通り公債財源で賄うこととした。そのため、現行の満洲事件関連経費支弁のための公債発行に関する法律の発行限度額を改正増加する必要があり、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第70回帝国議会 衆議院 本会議 第21号

審議経過

第70回帝国議会

衆議院
(昭和12年3月13日)
(昭和12年3月23日)
貴族院
(昭和12年3月24日)
(昭和12年3月29日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和七年法律第一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
法律第十一號
昭和七年法律第一號中左ノ通改正ス
「九億九千四百五十萬圓」ヲ「十二億六千四十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和七年法律第一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
法律第十一号
昭和七年法律第一号中左ノ通改正ス
「九億九千四百五十万円」ヲ「十二億六千四十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス