(満洲事件ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 昭和12年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和七年法律第一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
法律第十一號
昭和七年法律第一號中左ノ通改正ス
「九億九千四百五十萬圓」ヲ「十二億六千四十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和七年法律第一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
法律第十一号
昭和七年法律第一号中左ノ通改正ス
「九億九千四百五十万円」ヲ「十二億六千四十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス