第十六條ノ二 本法ニ於テ貨物自動車運送事業トハ一般ノ需用ニ應ジ自動車ヲ使用シテ物品ヲ運送スル事業ヲ謂フ
第十六條ノ三 貨物自動車運送事業ヲ經營セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ運賃其ノ他ニ關スル事業計畫ヲ定メ主務大臣又ハ地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監トス以下本章中之ニ同ジ)ノ免許ヲ受クベシ
第十六條ノ四 貨物自動車運送事業經營ノ免許ヲ受ケタル者ハ主務大臣又ハ地方長官ノ指定スル期間內ニ其ノ事業ヲ開始スベシ
天災其ノ他已ムヲ得ザル事由ニ因リ前項ノ期間內ニ事業ヲ開始スルコト能ハザルトキハ申請ニ因リ主務大臣又ハ地方長官ハ期間ヲ伸長スルコトヲ得
第十六條ノ五 事業區間ヲ定ムル貨物自動車運送事業ノ爲ニ專用自動車道ヲ開設セントスル者ハ工事方法ヲ定メ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ工事方法ヲ變更セントスルトキ亦同ジ
主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキハ專用自動車道ノ工事方法ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
第十六條ノ六 主務大臣又ハ地方長官ハ公益上必要アリト認ムルトキハ貨物自動車運送事業者ニ對シ左ニ揭グル事項ヲ命ズルコトヲ得
二 他ノ運送事業者ト設備ノ共用、連絡運輸、運賃協定其ノ他運輸ニ關スル協定ヲ爲サシムルコト
三 全部又ハ一部ノ事業區間又ハ主タル事業區域ヲ共通ニスル數人ノ貨物自動車運送事業者アル場合ニ共同經營ヲ爲サシムルコト
四 物品ノ運送ニ關スル損害ニ付保險ニ付セシムルコト
前項第二號及第三號ノ場合ニ於テ其ノ實施方法又ハ各事業者ノ收得シ若ハ負擔スベキ金額ニ付協議調ハザルトキハ申請ニ因リ主務大臣又ハ地方長官之ヲ裁定ス
第十六條ノ七 政府ハ貨物自動車ノ整備ヲ圖ル爲必要アリト認ムルトキハ貨物自動車運送事業者ニ對シ命令ノ定ムル所ニ依リ豫算ノ範圍內ニ於テ補助金ヲ交付スルコトヲ得
第十六條ノ八 第七條(專用自動車道ノ工事方法ノ變更ニ關スル部分ヲ除ク)、第九條、第十一條乃至第十四條及第十五條第六號ノ規定ハ貨物自動車運送事業ニ之ヲ準用ス但シ第七條、第十一條第三項ニ於テ準用スル第十條第二項及第十二條乃至第十四條中主務大臣トアルハ主務大臣又ハ地方長官トス
第十六條ノ九 貨物自動車運送事業ニ非ズシテ自動車ニ依リ物品ヲ運送スル事業及自動車ニ依ル物品運送ノ運送取扱業又ハ運送代辨業ニ關スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三章 自動車運送事業組合及自動車運送事業組合聯合會
第十六條ノ十 旅客自動車運輸事業、旅客自動車運送事業又ハ貨物自動車運送事業(以下自動車運送事業ト總稱ス)ノ事業者ハ各其ノ事業ノ健全ナル發達ヲ圖ル爲自動車運送事業組合ヲ設立スルコトヲ得但シ特別ノ事情アルトキハ二種以上ノ事業者ヲ以テ之ヲ設立スルコトヲ得
第十六條ノ十一 自動車運送事業組合ハ左ニ揭グル事業ヲ行フコトヲ得
一 組合員ノ事業ニ必要ナル物ノ購入、共同設備ノ設置其ノ他組合員ノ事業ニ關スル共同施設
四 前各號ニ揭グルモノノ外組合ノ目的ヲ達スルニ必要ナル事業
組合ハ前項ノ事業ノ外組合員ニ對シ其ノ事業ニ必要ナル資金ノ貸付、組合員ノ爲ニスル其ノ事業上ノ債務ノ保證又ハ組合員ノ貯金ノ受入ヲ併セ行フコトヲ得
第一項ニ揭グル組合ノ施設ハ組合員ノ利用ニ支障ナキ場合ニ限リ組合員ニ非ザル者ヲシテ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ利用セシムルコトヲ得
第十六條ノ十二 自動車運送事業組合ヲ設立セントスルトキハ豫メ地區ヲ定メ其ノ地區內ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ創立總會ヲ開キ定款其ノ他必要ナル事項ヲ定メ役員ヲ選任シ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ但シ第十六條ノ十第一項但書ノ場合ニ於テハ各事業每ニ組合員タル資格ヲ有スル者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
前項ノ同意ヲ得ルコト能ハザル場合ト雖モ特別ノ事由アルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ創立總會ヲ開クコトヲ得
第十六條ノ十三 主務大臣ハ自動車運送事業ノ統制ヲ圖ル爲特ニ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ地區及組合員タル資格ヲ定メ其ノ地區內ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ニ對シ自動車運送事業組合ノ設立ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ設立ヲ命ゼラレタル者主務大臣ノ指定スル期限迄ニ設立ノ認可ヲ申請セザルトキハ主務大臣ハ定款ノ作成其ノ他設立ニ關シ必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得
第十六條ノ十四 自動車運送事業組合ハ設立ノ認可アリタル時又ハ前條第二項ノ規定ニ依リ定款ノ作成アリタル時成立ス
第十六條ノ十五 第十六條ノ十三ノ規定ニ依ル自動車運送事業組合成立シタルトキハ其ノ組合ノ地區內ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ハ總テ其ノ組合ノ組合員トス
第十六條ノ十六 自動車運送事業組合ノ定款ニハ左ニ揭グル事項ヲ記載スベシ但シ第十六條ノ十三ノ規定ニ依ル自動車運送事業組合ニ在リテハ第六號乃至第九號及第十五號、第十六條ノ二十第三項ノ規定ニ依ル自動車運送事業組合ニ在リテハ第七號乃至第九號ニ揭グル事項ハ之ヲ記載スルコトヲ要セズ
十五 存立ノ時期又ハ解散ノ事由ヲ定メタルトキハ其ノ時期又ハ事由
第十六條ノ十七 自動車運送事業組合ニハ理事及監事ヲ置クベシ
組合ト理事ト利益相反スル事項ニ付テハ監事組合ヲ代表ス
理事缺ケタルトキハ監事其ノ職務ヲ行フ但シ其ノ期間ハ三月ヲ超ユルコトヲ得ズ
理事ノ職務ヲ行フ者ナキトキハ主務大臣ハ假理事ヲ選任シ理事ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依ル役員ノ外定款ノ定ムル所ニ依リ他ノ役員ヲ置クコトヲ得
第十六條ノ十八 左ニ揭グル事項ハ總會ノ議決ヲ經ベシ
三 財產目錄、貸借對照表、事業報吿書及剩餘金處分案ノ承認
前項第一號、第四號、第六號及第七號ニ揭グル事項ノ決議ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
第十六條ノ十九 組合員ハ總會ニ於テ各一個ノ議決權ヲ有ス但シ定款ノ定ムル所ニ依リ一人ニ付二個以上ノ議決權ヲ有セシムルコトヲ得
組合員ノ有スベキ出資口數ハ五十口ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ特別ノ事由アルトキハ定款ノ定ムル所ニ依リ之ヲ增加スルコトヲ得
第十六條ノ十一第一項第一號及第二項ノ事業ヲ行ハザル組合ニ在リテハ第一項ノ規定ニ拘ラズ定款ノ定ムル所ニ依リ組合員ヲシテ出資ヲ爲サシメザルモノト爲スコトヲ得
第十六條ノ二十一 第十六條ノ十三ノ規定ニ依ル自動車運送事業組合ハ左ニ揭グル事項ヲ爲スコトヲ得ズ
一 第十六條ノ十一第一項第一號及第二項ノ事業ヲ行フコト
第十六條ノ二十二 自動車運送事業組合ハ定款ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員ニ對シ經費ヲ分賦シ過怠金ヲ課スルコトヲ得
第十六條ノ二十三 組合員ノ責任ハ前條ノ規定ニ依ル費用負擔ノ外其ノ出資額ヲ限度トス
自動車運送事業組合ハ定款ノ定ムル所ニ依リ組合財產ヲ以テ其ノ債務ヲ完濟スルコト能ハザル場合ニ於テ組合員ノ全員ガ其ノ出資額ノ外一定ノ金額ヲ限度トシテ責任ヲ負擔スルモノト爲スコトヲ得
第十六條ノ二十四 自動車運送事業組合ハ組合員ノ事業ノ統制ヲ行フ場合ニ於テハ之ニ關スル規程ヲ定ムベシ
主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ前項ノ規程ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
第十六條ノ二十五 主務大臣ハ自動車運送事業ノ經營ニ關スル弊害ヲ豫防シ若ハ矯正スル爲又ハ其ノ健全ナル發達ヲ圖ル爲必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業組合ニ對シ必要ナル事業ヲ行フベキコトヲ命ズルコトヲ得
第十六條ノ二十六 主務大臣ハ自動車運送事業ノ經營ニ關スル弊害ヲ豫防シ若ハ矯正スル爲又ハ其ノ健全ナル發達ヲ圖ル爲必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業組合ノ組合員又ハ其ノ組合ノ組合員ニ非ズシテ其ノ組合ノ地區內ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ニ對シ其ノ組合ノ統制ニ從フベキコトヲ命ズルコトヲ得
第十六條ノ二十七 主務大臣ハ自動車運送事業ノ統制ヲ圖ル爲特ニ必要アリト認ムルトキハ第十六條ノ二十第三項ノ規定ニ依ル自動車運送事業組合ノ地區內ニ於テ其ノ組合ノ組合員ニ非ズシテ組合員タル資格ヲ有スル者ニ對シ其ノ組合ニ加入スベキコトヲ命ズルコトヲ得但シ其ノ組合ノ組合員數ガ其ノ組合ノ地區內ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ノ數ノ三分ノ二以上ナル場合ニ限ル
前項ノ規定ニ依ル命令アリタルトキハ其ノ組合ノ地區內ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ハ總テ其ノ組合ノ組合員トス
第一項ノ規定ニ依ル命令アリタル自動車運送事業組合ハ合併ヲ爲スコトヲ得ズ
第十六條ノ二十八 政府ハ自動車運送事業ノ健全ナル發達ヲ圖ル爲必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業組合ニ對シ命令ノ定ムル所ニ依リ豫算ノ範圍內ニ於テ補助金ヲ交付スルコトヲ得
第十六條ノ二十九 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業組合ニ對シ定款、收支豫算又ハ經費ノ分賦收入方法ノ變更ヲ命ジ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
第十六條ノ三十 自動車運送事業組合ノ事業ノ繼續ヲ困難ナリト認ムルトキ又ハ組合ノ行爲ガ法令、法令ニ基キテ爲シタル處分若ハ定款ニ違反シタルトキ若ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ主務大臣ハ左ノ處分ヲ爲スコトヲ得
第十六條ノ三十一 自動車運送事業組合ハ命令ノ定ムル所ニ依リ定款ヲ以テ總會ニ代ハルベキ總代會ヲ設クルコトヲ得
總會ニ關スル規定ハ前項ノ總代會ニ之ヲ準用ス但シ總代會ニ於テハ合併及解散ノ決議ヲ爲スコトヲ得ズ
第十六條ノ三十二 自動車運送事業組合聯合會ハ所屬ノ自動車運送事業組合及自動車運送事業組合聯合會ノ共同ノ目的ヲ達スル爲之ヲ設立スルコトヲ得
自動車運送事業組合聯合會ハ自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合聯合會ヲ以テ之ヲ組織ス
第十六條ノ三十三 自動車運送事業組合聯合會ヲ設立セントスルトキ又ハ第十六條ノ三十四ニ於テ準用スル第十六條ノ十三ノ規定ニ依リ其ノ設立ヲ命ゼラレタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ所屬ノ各組合及聯合會ニ於テ選任シタル創立委員ヲ以テ創立委員會ヲ開キ定款其ノ他必要ナル事項ヲ定メ役員ヲ選任シ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第十六條ノ三十四 自動車運送事業組合ニ關スル規定ハ第十六條ノ二十八及第十六條ノ三十一ノ規定ヲ除クノ外自動車運送事業組合聯合會ニ之ヲ準用ス但シ第十六條ノ十一中組合員トアルハ所屬ノ組合、聯合會及組合員トス
第十六條ノ三十五 主務大臣ハ自動車運送事業ノ統制ノ徹底ヲ期スル爲特ニ必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合聯合會ニ對シ他ノ自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合聯合會ト運賃ノ統制其ノ他事業ノ實施ニ關シ協定ヲ爲スベキコトヲ命ズルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ運賃、事業ノ實施方法其ノ他必要ナル事項ニ付協議調ハザルトキハ申請ニ因リ主務大臣之ヲ裁定ス
第十六條ノ三十六 自動車運送事業組合及自動車運送事業組合聯合會ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ登記ヲ爲スコトヲ要ス
前項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ハ登記ノ後ニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ズ
第十六條ノ三十七 本法ニ規定スルモノノ外自動車運送事業組合及自動車運送事業組合聯合會ノ管理、合併、解散、淸算其ノ他組合及聯合會ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十六條ノ三十八 自動車運送事業組合及自動車運送事業組合聯合會ニハ所得稅、法人稅及營業稅ヲ課セズ