(自動車交通事業法中改正法律)
法令番号: 法律第百六號
公布年月日: 昭和15年4月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル自動車交通事業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月九日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
拓務大臣 小磯國昭
司法大臣 木村尙達
內務大臣 伯爵 兒玉秀雄
商工大臣 藤原銀次郞
鐵道大臣 松野鶴平
法律第百六號
自動車交通事業法中左ノ通改正ス
第一章中「自動車運輸事業」ヲ「旅客自動車運輸事業」ニ、「自動車運輸事業者」ヲ「旅客自動車運輸事業者」ニ改ム
第一條中「又ハ物品」ヲ削ル
第四條ノ二 旅客自動車運輸事業者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ旅客ノ運送ニ附隨シテ物品ヲ運送スルコトヲ得
第八條 削除
第十條第一項第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 他ノ運送事業者ト設備ノ共用、連絡運輸、運賃協定其ノ他運輸ニ關スル協定ヲ爲サシムルコト
第十三條ノ二 旅客自動車運輸事業ノ管理ノ委託及受託ヲ爲サントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
前項ノ管理ノ受託ハ旅客自動車運輸事業者ニ非ザレバ之ヲ爲スコトヲ得ズ
第一項ノ管理ノ委託及受託ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十五條第七號ヲ削ル
第十六條 第四條第一項、第四條ノ二、第七條、第十條(第一項第二號、第三號及第五號ヲ除ク)及第十一條乃至第十三條ノ規定ハ旅客自動車運輸事業ニ非ズシテ一般ノ需用ニ應ジ自動車ヲ使用シテ旅客ヲ運送スル事業(旅客自動車運送事業)ニ之ヲ準用ス但シ第四條第一項、第七條、第十條、第十二條及第十三條中主務大臣トアルハ地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監トス)トシ第十條第一項第四號中路線トアルハ主タル事業區域トス
本法ニ規定スルモノノ外免許ノ失效、免許ノ全部又ハ一部ノ取消、事業ノ全部又ハ一部ノ停止其ノ他旅客自動車運送事業ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
旅客自動車運輸事業又ハ旅客自動車運送事業ニ非ズシテ自動車ニ依リ旅客ヲ運送スル事業ニ關スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二章ヲ第四章トシ以下順次二章宛繰下グ
第二章 貨物自動車運送事業
第十六條ノ二 本法ニ於テ貨物自動車運送事業トハ一般ノ需用ニ應ジ自動車ヲ使用シテ物品ヲ運送スル事業ヲ謂フ
第十六條ノ三 貨物自動車運送事業ヲ經營セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ運賃其ノ他ニ關スル事業計畫ヲ定メ主務大臣又ハ地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監トス以下本章中之ニ同ジ)ノ免許ヲ受クベシ
第十六條ノ四 貨物自動車運送事業經營ノ免許ヲ受ケタル者ハ主務大臣又ハ地方長官ノ指定スル期間內ニ其ノ事業ヲ開始スベシ
天災其ノ他已ムヲ得ザル事由ニ因リ前項ノ期間內ニ事業ヲ開始スルコト能ハザルトキハ申請ニ因リ主務大臣又ハ地方長官ハ期間ヲ伸長スルコトヲ得
第十六條ノ五 事業區間ヲ定ムル貨物自動車運送事業ノ爲ニ專用自動車道ヲ開設セントスル者ハ工事方法ヲ定メ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ工事方法ヲ變更セントスルトキ亦同ジ
主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキハ專用自動車道ノ工事方法ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
第十六條ノ六 主務大臣又ハ地方長官ハ公益上必要アリト認ムルトキハ貨物自動車運送事業者ニ對シ左ニ揭グル事項ヲ命ズルコトヲ得
一 運賃其ノ他ニ關スル事業計畫ヲ變更セシムルコト
二 他ノ運送事業者ト設備ノ共用、連絡運輸、運賃協定其ノ他運輸ニ關スル協定ヲ爲サシムルコト
三 全部又ハ一部ノ事業區間又ハ主タル事業區域ヲ共通ニスル數人ノ貨物自動車運送事業者アル場合ニ共同經營ヲ爲サシムルコト
四 物品ノ運送ニ關スル損害ニ付保險ニ付セシムルコト
五 前各號ノ外事業ノ改善ヲ爲サシムルコト
前項第二號及第三號ノ場合ニ於テ其ノ實施方法又ハ各事業者ノ收得シ若ハ負擔スベキ金額ニ付協議調ハザルトキハ申請ニ因リ主務大臣又ハ地方長官之ヲ裁定ス
第十六條ノ七 政府ハ貨物自動車ノ整備ヲ圖ル爲必要アリト認ムルトキハ貨物自動車運送事業者ニ對シ命令ノ定ムル所ニ依リ豫算ノ範圍內ニ於テ補助金ヲ交付スルコトヲ得
第十六條ノ八 第七條(專用自動車道ノ工事方法ノ變更ニ關スル部分ヲ除ク)、第九條、第十一條乃至第十四條及第十五條第六號ノ規定ハ貨物自動車運送事業ニ之ヲ準用ス但シ第七條、第十一條第三項ニ於テ準用スル第十條第二項及第十二條乃至第十四條中主務大臣トアルハ主務大臣又ハ地方長官トス
第十六條ノ九 貨物自動車運送事業ニ非ズシテ自動車ニ依リ物品ヲ運送スル事業及自動車ニ依ル物品運送ノ運送取扱業又ハ運送代辨業ニ關スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三章 自動車運送事業組合及自動車運送事業組合聯合會
第十六條ノ十 旅客自動車運輸事業、旅客自動車運送事業又ハ貨物自動車運送事業(以下自動車運送事業ト總稱ス)ノ事業者ハ各其ノ事業ノ健全ナル發達ヲ圖ル爲自動車運送事業組合ヲ設立スルコトヲ得但シ特別ノ事情アルトキハ二種以上ノ事業者ヲ以テ之ヲ設立スルコトヲ得
自動車運送事業組合ハ法人トス
第十六條ノ十一 自動車運送事業組合ハ左ニ揭グル事業ヲ行フコトヲ得
一 組合員ノ事業ニ必要ナル物ノ購入、共同設備ノ設置其ノ他組合員ノ事業ニ關スル共同施設
二 運賃、運輸其ノ他組合員ノ事業ニ關スル統制
三 組合員ノ事業ニ關スル指導、硏究及調査
四 前各號ニ揭グルモノノ外組合ノ目的ヲ達スルニ必要ナル事業
組合ハ前項ノ事業ノ外組合員ニ對シ其ノ事業ニ必要ナル資金ノ貸付、組合員ノ爲ニスル其ノ事業上ノ債務ノ保證又ハ組合員ノ貯金ノ受入ヲ併セ行フコトヲ得
第一項ニ揭グル組合ノ施設ハ組合員ノ利用ニ支障ナキ場合ニ限リ組合員ニ非ザル者ヲシテ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ利用セシムルコトヲ得
第十六條ノ十二 自動車運送事業組合ヲ設立セントスルトキハ豫メ地區ヲ定メ其ノ地區內ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ創立總會ヲ開キ定款其ノ他必要ナル事項ヲ定メ役員ヲ選任シ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ但シ第十六條ノ十第一項但書ノ場合ニ於テハ各事業每ニ組合員タル資格ヲ有スル者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
前項ノ同意ヲ得ルコト能ハザル場合ト雖モ特別ノ事由アルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ創立總會ヲ開クコトヲ得
第十六條ノ十三 主務大臣ハ自動車運送事業ノ統制ヲ圖ル爲特ニ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ地區及組合員タル資格ヲ定メ其ノ地區內ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ニ對シ自動車運送事業組合ノ設立ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ設立ヲ命ゼラレタル者主務大臣ノ指定スル期限迄ニ設立ノ認可ヲ申請セザルトキハ主務大臣ハ定款ノ作成其ノ他設立ニ關シ必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得
第十六條ノ十四 自動車運送事業組合ハ設立ノ認可アリタル時又ハ前條第二項ノ規定ニ依リ定款ノ作成アリタル時成立ス
第十六條ノ十五 第十六條ノ十三ノ規定ニ依ル自動車運送事業組合成立シタルトキハ其ノ組合ノ地區內ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ハ總テ其ノ組合ノ組合員トス
第十六條ノ十六 自動車運送事業組合ノ定款ニハ左ニ揭グル事項ヲ記載スベシ但シ第十六條ノ十三ノ規定ニ依ル自動車運送事業組合ニ在リテハ第六號乃至第九號及第十五號、第十六條ノ二十第三項ノ規定ニ依ル自動車運送事業組合ニ在リテハ第七號乃至第九號ニ揭グル事項ハ之ヲ記載スルコトヲ要セズ
一 目的
二 名稱
三 地區
四 事務所ノ所在地
五 組合員タル資格ニ關スル規定
六 組合員ノ加入及脫退ニ關スル規定
七 出資一口ノ金額及其ノ拂込ノ方法
八 剩餘金ノ處分及損失分擔ニ關スル規定
九 準備金ノ額及其ノ積立ノ方法
十 組合員ノ權利義務ニ關スル規定
十一 事業及其ノ執行ニ關スル規定
十二 役員ニ關スル規定
十三 會議ニ關スル規定
十四 會計ニ關スル規定
十五 存立ノ時期又ハ解散ノ事由ヲ定メタルトキハ其ノ時期又ハ事由
第十六條ノ十七 自動車運送事業組合ニハ理事及監事ヲ置クベシ
理事ハ組合ノ業務ニ付組合ヲ代表ス
監事ハ組合ノ業務ヲ監査ス
理事ト監事トハ相兼ヌルコトヲ得ズ
組合ト理事ト利益相反スル事項ニ付テハ監事組合ヲ代表ス
理事缺ケタルトキハ監事其ノ職務ヲ行フ但シ其ノ期間ハ三月ヲ超ユルコトヲ得ズ
理事ノ職務ヲ行フ者ナキトキハ主務大臣ハ假理事ヲ選任シ理事ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依ル役員ノ外定款ノ定ムル所ニ依リ他ノ役員ヲ置クコトヲ得
第十六條ノ十八 左ニ揭グル事項ハ總會ノ議決ヲ經ベシ
一 定款ノ變更
二 收支豫算及經費ノ分賦收入方法
三 財產目錄、貸借對照表、事業報吿書及剩餘金處分案ノ承認
四 第十六條ノ二十四ノ規程ノ制定及變更
五 自動車運送事業組合聯合會ノ設立、加入及脫退
六 役員ノ選任及解任
七 合併及解散
前項第一號、第四號、第六號及第七號ニ揭グル事項ノ決議ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
第十六條ノ十九 組合員ハ總會ニ於テ各一個ノ議決權ヲ有ス但シ定款ノ定ムル所ニ依リ一人ニ付二個以上ノ議決權ヲ有セシムルコトヲ得
第十六條ノ二十 組合員ハ出資一口以上ヲ有スベシ
組合員ノ有スベキ出資口數ハ五十口ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ特別ノ事由アルトキハ定款ノ定ムル所ニ依リ之ヲ增加スルコトヲ得
第十六條ノ十一第一項第一號及第二項ノ事業ヲ行ハザル組合ニ在リテハ第一項ノ規定ニ拘ラズ定款ノ定ムル所ニ依リ組合員ヲシテ出資ヲ爲サシメザルモノト爲スコトヲ得
第十六條ノ二十一 第十六條ノ十三ノ規定ニ依ル自動車運送事業組合ハ左ニ揭グル事項ヲ爲スコトヲ得ズ
一 第十六條ノ十一第一項第一號及第二項ノ事業ヲ行フコト
二 組合員ヲシテ出資ヲ爲サシムルコト
三 合併ヲ爲スコト
第十六條ノ二十二 自動車運送事業組合ハ定款ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員ニ對シ經費ヲ分賦シ過怠金ヲ課スルコトヲ得
第十六條ノ二十三 組合員ノ責任ハ前條ノ規定ニ依ル費用負擔ノ外其ノ出資額ヲ限度トス
自動車運送事業組合ハ定款ノ定ムル所ニ依リ組合財產ヲ以テ其ノ債務ヲ完濟スルコト能ハザル場合ニ於テ組合員ノ全員ガ其ノ出資額ノ外一定ノ金額ヲ限度トシテ責任ヲ負擔スルモノト爲スコトヲ得
第十六條ノ二十四 自動車運送事業組合ハ組合員ノ事業ノ統制ヲ行フ場合ニ於テハ之ニ關スル規程ヲ定ムベシ
主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ前項ノ規程ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
第十六條ノ二十五 主務大臣ハ自動車運送事業ノ經營ニ關スル弊害ヲ豫防シ若ハ矯正スル爲又ハ其ノ健全ナル發達ヲ圖ル爲必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業組合ニ對シ必要ナル事業ヲ行フベキコトヲ命ズルコトヲ得
第十六條ノ二十六 主務大臣ハ自動車運送事業ノ經營ニ關スル弊害ヲ豫防シ若ハ矯正スル爲又ハ其ノ健全ナル發達ヲ圖ル爲必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業組合ノ組合員又ハ其ノ組合ノ組合員ニ非ズシテ其ノ組合ノ地區內ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ニ對シ其ノ組合ノ統制ニ從フベキコトヲ命ズルコトヲ得
第十六條ノ二十七 主務大臣ハ自動車運送事業ノ統制ヲ圖ル爲特ニ必要アリト認ムルトキハ第十六條ノ二十第三項ノ規定ニ依ル自動車運送事業組合ノ地區內ニ於テ其ノ組合ノ組合員ニ非ズシテ組合員タル資格ヲ有スル者ニ對シ其ノ組合ニ加入スベキコトヲ命ズルコトヲ得但シ其ノ組合ノ組合員數ガ其ノ組合ノ地區內ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ノ數ノ三分ノ二以上ナル場合ニ限ル
前項ノ規定ニ依ル命令アリタルトキハ其ノ組合ノ地區內ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ハ總テ其ノ組合ノ組合員トス
第一項ノ規定ニ依ル命令アリタル自動車運送事業組合ハ合併ヲ爲スコトヲ得ズ
第十六條ノ二十八 政府ハ自動車運送事業ノ健全ナル發達ヲ圖ル爲必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業組合ニ對シ命令ノ定ムル所ニ依リ豫算ノ範圍內ニ於テ補助金ヲ交付スルコトヲ得
第十六條ノ二十九 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業組合ニ對シ定款、收支豫算又ハ經費ノ分賦收入方法ノ變更ヲ命ジ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
第十六條ノ三十 自動車運送事業組合ノ事業ノ繼續ヲ困難ナリト認ムルトキ又ハ組合ノ行爲ガ法令、法令ニ基キテ爲シタル處分若ハ定款ニ違反シタルトキ若ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ主務大臣ハ左ノ處分ヲ爲スコトヲ得
一 總會ノ決議ノ取消
二 役員ノ解任
三 事業ノ停止
四 解散
第十六條ノ三十一 自動車運送事業組合ハ命令ノ定ムル所ニ依リ定款ヲ以テ總會ニ代ハルベキ總代會ヲ設クルコトヲ得
總會ニ關スル規定ハ前項ノ總代會ニ之ヲ準用ス但シ總代會ニ於テハ合併及解散ノ決議ヲ爲スコトヲ得ズ
第十六條ノ三十二 自動車運送事業組合聯合會ハ所屬ノ自動車運送事業組合及自動車運送事業組合聯合會ノ共同ノ目的ヲ達スル爲之ヲ設立スルコトヲ得
自動車運送事業組合聯合會ハ自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合聯合會ヲ以テ之ヲ組織ス
自動車運送事業組合聯合會ハ法人トス
第十六條ノ三十三 自動車運送事業組合聯合會ヲ設立セントスルトキ又ハ第十六條ノ三十四ニ於テ準用スル第十六條ノ十三ノ規定ニ依リ其ノ設立ヲ命ゼラレタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ所屬ノ各組合及聯合會ニ於テ選任シタル創立委員ヲ以テ創立委員會ヲ開キ定款其ノ他必要ナル事項ヲ定メ役員ヲ選任シ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第十六條ノ三十四 自動車運送事業組合ニ關スル規定ハ第十六條ノ二十八及第十六條ノ三十一ノ規定ヲ除クノ外自動車運送事業組合聯合會ニ之ヲ準用ス但シ第十六條ノ十一中組合員トアルハ所屬ノ組合、聯合會及組合員トス
第十六條ノ三十五 主務大臣ハ自動車運送事業ノ統制ノ徹底ヲ期スル爲特ニ必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合聯合會ニ對シ他ノ自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合聯合會ト運賃ノ統制其ノ他事業ノ實施ニ關シ協定ヲ爲スベキコトヲ命ズルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ運賃、事業ノ實施方法其ノ他必要ナル事項ニ付協議調ハザルトキハ申請ニ因リ主務大臣之ヲ裁定ス
第十六條ノ三十六 自動車運送事業組合及自動車運送事業組合聯合會ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ登記ヲ爲スコトヲ要ス
前項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ハ登記ノ後ニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ズ
第十六條ノ三十七 本法ニ規定スルモノノ外自動車運送事業組合及自動車運送事業組合聯合會ノ管理、合併、解散、淸算其ノ他組合及聯合會ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十六條ノ三十八 自動車運送事業組合及自動車運送事業組合聯合會ニハ所得稅、法人稅及營業稅ヲ課セズ
第十七條中「自動車運輸事業者」ヲ「旅客自動車運輸事業者又ハ貨物自動車運送事業者(事業區間ヲ定ムル貨物自動車運送事業ノ事業者ニ限ル以下本章中之ニ同ジ)」ニ改ム
第二十二條及第三十一條中「又ハ自動車運輸事業者」ヲ「、旅客自動車運輸事業者又ハ貨物自動車運送事業者」ニ改ム
第二十七條中「其ノ事業ニ屬スル一般自動車道ノ全部又ハ一部ノ供用」ヲ「其ノ事業ノ全部又ハ一部」ニ改ム
第三十條第四號中「一般自動車道ノ供用」ヲ「事業」ニ改メ同條第五號ヲ削ル
第三十三條中「自動車道事業及自動車運輸事業ノ兼營」ヲ「自動車道事業ト自動車運送事業トノ兼營」ニ改ム
第三十四條中「又ハ地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監ヲ含ム、以下同ジ)」ヲ「、地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監ヲ含ム以下之ニ同ジ)又ハ鐵道局長」ニ、「自動車運輸事業者」ヲ「自動車運送事業ノ事業者、自動車運送事業組合、自動車運送事業組合聯合會」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
監査員其ノ職務ヲ執行スル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶スベシ
第三十五條中「地方長官」ノ下ニ「又ハ鐵道局長」ヲ加フ
第三十六條中「又ハ地方長官」ヲ「、地方長官又ハ鐵道局長」ニ改ム
第三十七條第一項中「自動車運輸事業」ヲ「旅客自動車運輸事業、事業區間ヲ定ムル貨物自動車運送事業」ニ、「第九條(會計ニ關スル規定ヲ除ク)、」ヲ「第四條ノ二、會計ニ關スル部分ヲ除キタル第九條(第十六條ノ八ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第十六條ノ二、」ニ、同條第二項中「自動車運輸事業」ヲ「旅客自動車運輸事業、事業區間ヲ定ムル貨物自動車運送事業」ニ、同條第三項中「自動車運輸事業ヲ經營シタル爲之ト路線ヲ共通ニスル自動車運輸事業者ガ其ノ區間ニ付」ヲ「旅客自動車運輸事業又ハ事業區間ヲ定ムル貨物自動車運送事業ヲ經營シタル爲之ト路線又ハ事業區間ヲ共通ニスル旅客自動車運輸事業者又ハ貨物自動車運送事業者ガ其ノ部分ニ付」ニ、「殘存路線」ヲ「殘存路線又ハ殘存事業區間」ニ改ム
第三十八條第一項ヲ左ノ如ク改メ同條第二項中「自動車運輸事業及自動車道事業」ヲ「第一項ニ揭グル事業」ニ改ム
旅客自動車運輸事業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業又ハ自動車道事業ヲ營ム株式會社ハ抵當權ノ目的ト爲ス爲旅客自動車運輸事業、事業區間ヲ定ムル貨物自動車運送事業又ハ自動車道事業ニ在リテハ其ノ事業ノ全部又ハ一部ニ付、旅客自動車運送事業又ハ事業區間ヲ定メザル貨物自動車運送事業ニ在リテハ其ノ事業ノ全部ニ付自動車交通事業財團ヲ設定スルコトヲ得
前項ニ揭グル株式會社自動車交通事業財團ヲ設定セントスルトキハ當該株式會社ニ屬シ且其ノ事業ニ關スル自動車ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ登錄ヲ受クベシ自動車交通事業財團設定後新ニ其ノ財團ノ所有者ニ屬シ又ハ其ノ事業ニ關スルニ至リタル自動車ニ付亦同ジ
第三十九條中「同一自動車運輸事業者又ハ同一自動車道事業者」ヲ「同一ノ旅客自動車運輸事業者、旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者又ハ自動車道事業者」ニ、「自動車運輸事業ノ爲登錄ヲ受ケタル」ヲ「前條第二項ノ規定ニ依リ登錄ヲ受ケタル」ニ改ム
第四十條中「自動車運輸事業ノ爲ニ」ヲ削ル
第四十一條 第三十八條第一項ノ規定ニ依リ事業ノ一部ニ付自動車交通事業財團ヲ設定スル場合ニ於テハ旅客自動車運輸事業ニ在リテハ獨立ノ路線ニ付、事業區間ヲ定ムル貨物自動車運送事業ニ在リテハ獨立ノ事業區間ニ付、自動車道事業ニ在リテハ獨立ノ一般自動車道ニ付之ヲ爲スコトヲ要ス
第四十二條 同一事業者ガ第三十八條第一項ニ揭グル事業ノ二以上ヲ兼營スル場合ニ於テハ此等ノ事業ノ中二以上ノ事業ニ關スルモノヲ合シテ一個ノ自動車交通事業財團ヲ設定スルコトヲ得但シ此等ノ事業ノ何レカニ付自動車交通事業財團ノ設定アリタル後ハ其ノ事業ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ事業者ガ自動車道事業ト其ノ他ノ事業トニ付各別ニ自動車交通事業財團ヲ設定スル場合ニハ一般自動車道ノ敷地其ノ他專ラ自動車道事業ニ關スルモノハ他ノ事業ノ爲ノ自動車交通事業財團ニ屬スルコトナシ
第四十四條、第四十八條、第五十條及第五十一條中「自動車運輸事業又ハ自動車道事業」ヲ「第三十八條第一項ニ揭グル事業」ニ改ム
第四十七條第三項第二號中「自動車運輸事業」ヲ「旅客自動車運輸事業」ニ改メ同號ノ次ニ左ノ二號ヲ加フ
二ノ二 事業區間ヲ定ムル貨物自動車運送事業ノ爲ノ自動車交通事業財團ニ在リテハ其ノ事業ノ行ハルル事業區間ノ表示
二ノ三 旅客自動車運送事業又ハ事業區間ヲ定メザル貨物自動車運送事業ノ爲ノ自動車交通事業財團ニ在リテハ其ノ事業ノ行ハルル主タル事業區域ノ表示
第四十九條第二項中「自動車運輸事業又ハ自動車道事業」ヲ「第三十八條第一項ニ揭グル事業」ニ改メ「主務大臣」ノ下ニ「又ハ地方長官」ヲ加フ
第五十二條中「自動車運輸事業者」ヲ「旅客自動車運輸事業者、旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者」ニ、「本法ニ基キテ爲シタル處分」ヲ「本法ニ基キテ爲シタル處分(第十六條ノ十三第一項ノ規定ニ基キテ爲シタル處分ヲ除ク)」ニ、「第八條ノ規定ニ依ル登錄ヲ受ケザル自動車ヲ自動車運輸事業ノ用ニ供シタルトキ又ハ自動車ニ付」ヲ「第三十八條第二項ノ規定ニ依ル自動車ノ登錄ニ付」ニ改ム
第五十三條中「自動車運輸事業者」ヲ「旅客自動車運輸事業者、旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者」ニ改ム
第五十五條中「自動車運輸事業」ヲ「旅客自動車運輸事業」ニ改ム
第五十八條 自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合聯合會ノ理事、監事、假理事又ハ淸算人其ノ職務ニ關シ賄賂ヲ收受シ、要求シ又ハ約束シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ處ス因テ不正ノ行爲ヲ爲シ又ハ相當ノ行爲ヲ爲サザルトキハ五年以下ノ懲役ニ處ス
前項ノ場合ニ於テ收受シタル賄賂ハ之ヲ沒收ス若シ其ノ全部又ハ一部ヲ沒收スルコト能ハザルトキハ其ノ價額ヲ追徵ス
第五十九條 前條第一項ニ揭グル者ニ對シ賄賂ヲ交付シ、提供シ又ハ約束シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
前項ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減輕シ又ハ免除スルコトヲ得
第六十條 左ノ場合ニ於テハ自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合聯合會ノ理事、監事、假理事又ハ淸算人ヲ五百圓以下ノ過料ニ處ス
一 行政官廳又ハ總會若ハ總代會ニ對シ不實ノ申立ヲ爲シ又ハ事實ヲ隱蔽シタルトキ
二 本法ニ依リ行政官廳ノ徵スル報吿ヲ差出サズ又ハ監査員ノ監査ヲ妨ゲ其ノ他行政官廳ノ命令又ハ處分ニ從ハザルトキ
三 法令又ハ定款ニ違反シテ剩餘金ヲ處分シタルトキ
四 組合又ハ聯合會ノ目的ニ非ザル營利事業ヲ爲シタルトキ
五 第十六條ノ三十六ノ規定ニ基キテ發スル勅令ニ依ル登記ヲ爲スコトヲ怠リ又ハ不正ノ登記ヲ爲シタルトキ
六 第十六條ノ三十七ノ規定ニ基キテ發スル勅令ニ違反シタルトキ
附 則
第一條 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二條 從前ノ規定又ハ之ニ基キテ發スル命令ニ依リテ爲シタル處分、手續其ノ他ノ行爲ハ本法中之ニ相當スル規定アル場合ニ於テハ本法ニ依リテ之ヲ爲シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テ自動車交通事業財團登記簿ニ登記セラレタル事項ニ付變更アリタルトキハ登記所ハ主務大臣ノ囑託ニ依リテ變更ノ登記ヲ爲スベシ
第三條 本法施行ノ際現ニ存スル商業組合又ハ商業組合聯合會ニシテ從前ノ第一條ノ自動車運輸事業又ハ從前ノ第十六條ノ運送事業ノ事業者ノミヲ其ノ組合員又ハ其ノ所屬ノ組合ノ組合員若ハ其ノ所屬ノ聯合會ヲ組織スル組合ノ組合員トスルモノハ本法施行ノ日ニ於テ本法ニ依ル自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合聯合會ト爲リタルモノトス
前項ノ場合ニ於テ登記其ノ他ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四條 本法施行前從前ノ規定ニ依リテ處罰スベカリシ行爲ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
第五條 
小運送業法第一條中「鐵道、軌道若ハ自動車運輸事業」ヲ「鐵道若ハ軌道」ニ、「鐵道、軌道又ハ自動車運輸事業」ヲ「鐵道又ハ軌道」ニ改ム
第六條 
陸上交通事業調整法第一條中「自動車運輸事業」ヲ「旅客自動車運輸事業」ニ改ム
第七條 帝國鐵道會計法中左ノ通改正ス
第三條中「又ハ自動車運輸事業」ヲ「、旅客自動車運輸事業又ハ事業區間ヲ定ムル貨物自動車運送事業」ニ改ム
第七條中「及地方鐵道補助金」ヲ「、地方鐵道補助金及自動車運送事業補助金」ニ改ム
第八條 商工組合中央金庫法中左ノ通改正ス
第一條中「及貿易組合聯合會」ヲ「、貿易組合聯合會、自動車運送事業組合及自動車運送事業組合聯合會」ニ改ム
第三條第一項中「貿易組合聯合會」ノ下ニ「、自動車運送事業組合聯合會」ヲ加ヘ同條第三項及第四項中「又ハ貿易組合聯合會」ヲ「、貿易組合聯合會又ハ自動車運送事業組合聯合會」ニ改ム
第七條及第二十九條中「又ハ貿易組合聯合會」ヲ「、貿易組合聯合會、自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合聯合會」ニ改ム
第二十七條中「及貿易組合」ヲ「、貿易組合及自動車運送事業組合」ニ改ム
第二十八條中「貿易組合聯合會、」ノ下ニ「自動車運送事業組合、自動車運送事業組合聯合會、」ヲ加フ
第九條 
登錄稅法第十九條中「又ハ肥料製造業組合」ヲ「、肥料製造業組合、自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合聯合會」ニ、「又ハ重要肥料業統制法」ヲ「、重要肥料業統制法又ハ自動車交通事業法」ニ改ム
第十條 
印紙稅法第四條中「又ハ貿易組合聯合會」ヲ「、貿易組合聯合會、自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合聯合會」ニ改ム
第十一條 特別法人稅法中左ノ通改正ス
第二條中第七號ヲ第八號トシ第八號ヲ第九號トシ第六號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
七 自動車運送事業組合及自動車運送事業組合聯合會(所屬ノ組合員、組合又ハ聯合會ヲシテ出資ヲ爲サシメザルモノヲ除ク)
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル自動車交通事業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月九日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
拓務大臣 小磯国昭
司法大臣 木村尚達
内務大臣 伯爵 児玉秀雄
商工大臣 藤原銀次郎
鉄道大臣 松野鶴平
法律第百六号
自動車交通事業法中左ノ通改正ス
第一章中「自動車運輸事業」ヲ「旅客自動車運輸事業」ニ、「自動車運輸事業者」ヲ「旅客自動車運輸事業者」ニ改ム
第一条中「又ハ物品」ヲ削ル
第四条ノ二 旅客自動車運輸事業者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ旅客ノ運送ニ附随シテ物品ヲ運送スルコトヲ得
第八条 削除
第十条第一項第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 他ノ運送事業者ト設備ノ共用、連絡運輸、運賃協定其ノ他運輸ニ関スル協定ヲ為サシムルコト
第十三条ノ二 旅客自動車運輸事業ノ管理ノ委託及受託ヲ為サントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
前項ノ管理ノ受託ハ旅客自動車運輸事業者ニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
第一項ノ管理ノ委託及受託ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十五条第七号ヲ削ル
第十六条 第四条第一項、第四条ノ二、第七条、第十条(第一項第二号、第三号及第五号ヲ除ク)及第十一条乃至第十三条ノ規定ハ旅客自動車運輸事業ニ非ズシテ一般ノ需用ニ応ジ自動車ヲ使用シテ旅客ヲ運送スル事業(旅客自動車運送事業)ニ之ヲ準用ス但シ第四条第一項、第七条、第十条、第十二条及第十三条中主務大臣トアルハ地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監トス)トシ第十条第一項第四号中路線トアルハ主タル事業区域トス
本法ニ規定スルモノノ外免許ノ失効、免許ノ全部又ハ一部ノ取消、事業ノ全部又ハ一部ノ停止其ノ他旅客自動車運送事業ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
旅客自動車運輸事業又ハ旅客自動車運送事業ニ非ズシテ自動車ニ依リ旅客ヲ運送スル事業ニ関スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二章ヲ第四章トシ以下順次二章宛繰下グ
第二章 貨物自動車運送事業
第十六条ノ二 本法ニ於テ貨物自動車運送事業トハ一般ノ需用ニ応ジ自動車ヲ使用シテ物品ヲ運送スル事業ヲ謂フ
第十六条ノ三 貨物自動車運送事業ヲ経営セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ運賃其ノ他ニ関スル事業計画ヲ定メ主務大臣又ハ地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監トス以下本章中之ニ同ジ)ノ免許ヲ受クベシ
第十六条ノ四 貨物自動車運送事業経営ノ免許ヲ受ケタル者ハ主務大臣又ハ地方長官ノ指定スル期間内ニ其ノ事業ヲ開始スベシ
天災其ノ他已ムヲ得ザル事由ニ因リ前項ノ期間内ニ事業ヲ開始スルコト能ハザルトキハ申請ニ因リ主務大臣又ハ地方長官ハ期間ヲ伸長スルコトヲ得
第十六条ノ五 事業区間ヲ定ムル貨物自動車運送事業ノ為ニ専用自動車道ヲ開設セントスル者ハ工事方法ヲ定メ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ工事方法ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキハ専用自動車道ノ工事方法ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
第十六条ノ六 主務大臣又ハ地方長官ハ公益上必要アリト認ムルトキハ貨物自動車運送事業者ニ対シ左ニ掲グル事項ヲ命ズルコトヲ得
一 運賃其ノ他ニ関スル事業計画ヲ変更セシムルコト
二 他ノ運送事業者ト設備ノ共用、連絡運輸、運賃協定其ノ他運輸ニ関スル協定ヲ為サシムルコト
三 全部又ハ一部ノ事業区間又ハ主タル事業区域ヲ共通ニスル数人ノ貨物自動車運送事業者アル場合ニ共同経営ヲ為サシムルコト
四 物品ノ運送ニ関スル損害ニ付保険ニ付セシムルコト
五 前各号ノ外事業ノ改善ヲ為サシムルコト
前項第二号及第三号ノ場合ニ於テ其ノ実施方法又ハ各事業者ノ収得シ若ハ負担スベキ金額ニ付協議調ハザルトキハ申請ニ因リ主務大臣又ハ地方長官之ヲ裁定ス
第十六条ノ七 政府ハ貨物自動車ノ整備ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ貨物自動車運送事業者ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ予算ノ範囲内ニ於テ補助金ヲ交付スルコトヲ得
第十六条ノ八 第七条(専用自動車道ノ工事方法ノ変更ニ関スル部分ヲ除ク)、第九条、第十一条乃至第十四条及第十五条第六号ノ規定ハ貨物自動車運送事業ニ之ヲ準用ス但シ第七条、第十一条第三項ニ於テ準用スル第十条第二項及第十二条乃至第十四条中主務大臣トアルハ主務大臣又ハ地方長官トス
第十六条ノ九 貨物自動車運送事業ニ非ズシテ自動車ニ依リ物品ヲ運送スル事業及自動車ニ依ル物品運送ノ運送取扱業又ハ運送代弁業ニ関スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三章 自動車運送事業組合及自動車運送事業組合連合会
第十六条ノ十 旅客自動車運輸事業、旅客自動車運送事業又ハ貨物自動車運送事業(以下自動車運送事業ト総称ス)ノ事業者ハ各其ノ事業ノ健全ナル発達ヲ図ル為自動車運送事業組合ヲ設立スルコトヲ得但シ特別ノ事情アルトキハ二種以上ノ事業者ヲ以テ之ヲ設立スルコトヲ得
自動車運送事業組合ハ法人トス
第十六条ノ十一 自動車運送事業組合ハ左ニ掲グル事業ヲ行フコトヲ得
一 組合員ノ事業ニ必要ナル物ノ購入、共同設備ノ設置其ノ他組合員ノ事業ニ関スル共同施設
二 運賃、運輸其ノ他組合員ノ事業ニ関スル統制
三 組合員ノ事業ニ関スル指導、研究及調査
四 前各号ニ掲グルモノノ外組合ノ目的ヲ達スルニ必要ナル事業
組合ハ前項ノ事業ノ外組合員ニ対シ其ノ事業ニ必要ナル資金ノ貸付、組合員ノ為ニスル其ノ事業上ノ債務ノ保証又ハ組合員ノ貯金ノ受入ヲ併セ行フコトヲ得
第一項ニ掲グル組合ノ施設ハ組合員ノ利用ニ支障ナキ場合ニ限リ組合員ニ非ザル者ヲシテ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ利用セシムルコトヲ得
第十六条ノ十二 自動車運送事業組合ヲ設立セントスルトキハ予メ地区ヲ定メ其ノ地区内ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ創立総会ヲ開キ定款其ノ他必要ナル事項ヲ定メ役員ヲ選任シ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ但シ第十六条ノ十第一項但書ノ場合ニ於テハ各事業毎ニ組合員タル資格ヲ有スル者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
前項ノ同意ヲ得ルコト能ハザル場合ト雖モ特別ノ事由アルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ創立総会ヲ開クコトヲ得
第十六条ノ十三 主務大臣ハ自動車運送事業ノ統制ヲ図ル為特ニ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ地区及組合員タル資格ヲ定メ其ノ地区内ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ニ対シ自動車運送事業組合ノ設立ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ設立ヲ命ゼラレタル者主務大臣ノ指定スル期限迄ニ設立ノ認可ヲ申請セザルトキハ主務大臣ハ定款ノ作成其ノ他設立ニ関シ必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
第十六条ノ十四 自動車運送事業組合ハ設立ノ認可アリタル時又ハ前条第二項ノ規定ニ依リ定款ノ作成アリタル時成立ス
第十六条ノ十五 第十六条ノ十三ノ規定ニ依ル自動車運送事業組合成立シタルトキハ其ノ組合ノ地区内ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ハ総テ其ノ組合ノ組合員トス
第十六条ノ十六 自動車運送事業組合ノ定款ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載スベシ但シ第十六条ノ十三ノ規定ニ依ル自動車運送事業組合ニ在リテハ第六号乃至第九号及第十五号、第十六条ノ二十第三項ノ規定ニ依ル自動車運送事業組合ニ在リテハ第七号乃至第九号ニ掲グル事項ハ之ヲ記載スルコトヲ要セズ
一 目的
二 名称
三 地区
四 事務所ノ所在地
五 組合員タル資格ニ関スル規定
六 組合員ノ加入及脱退ニ関スル規定
七 出資一口ノ金額及其ノ払込ノ方法
八 剰余金ノ処分及損失分担ニ関スル規定
九 準備金ノ額及其ノ積立ノ方法
十 組合員ノ権利義務ニ関スル規定
十一 事業及其ノ執行ニ関スル規定
十二 役員ニ関スル規定
十三 会議ニ関スル規定
十四 会計ニ関スル規定
十五 存立ノ時期又ハ解散ノ事由ヲ定メタルトキハ其ノ時期又ハ事由
第十六条ノ十七 自動車運送事業組合ニハ理事及監事ヲ置クベシ
理事ハ組合ノ業務ニ付組合ヲ代表ス
監事ハ組合ノ業務ヲ監査ス
理事ト監事トハ相兼ヌルコトヲ得ズ
組合ト理事ト利益相反スル事項ニ付テハ監事組合ヲ代表ス
理事欠ケタルトキハ監事其ノ職務ヲ行フ但シ其ノ期間ハ三月ヲ超ユルコトヲ得ズ
理事ノ職務ヲ行フ者ナキトキハ主務大臣ハ仮理事ヲ選任シ理事ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依ル役員ノ外定款ノ定ムル所ニ依リ他ノ役員ヲ置クコトヲ得
第十六条ノ十八 左ニ掲グル事項ハ総会ノ議決ヲ経ベシ
一 定款ノ変更
二 収支予算及経費ノ分賦収入方法
三 財産目録、貸借対照表、事業報告書及剰余金処分案ノ承認
四 第十六条ノ二十四ノ規程ノ制定及変更
五 自動車運送事業組合連合会ノ設立、加入及脱退
六 役員ノ選任及解任
七 合併及解散
前項第一号、第四号、第六号及第七号ニ掲グル事項ノ決議ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第十六条ノ十九 組合員ハ総会ニ於テ各一個ノ議決権ヲ有ス但シ定款ノ定ムル所ニ依リ一人ニ付二個以上ノ議決権ヲ有セシムルコトヲ得
第十六条ノ二十 組合員ハ出資一口以上ヲ有スベシ
組合員ノ有スベキ出資口数ハ五十口ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ特別ノ事由アルトキハ定款ノ定ムル所ニ依リ之ヲ増加スルコトヲ得
第十六条ノ十一第一項第一号及第二項ノ事業ヲ行ハザル組合ニ在リテハ第一項ノ規定ニ拘ラズ定款ノ定ムル所ニ依リ組合員ヲシテ出資ヲ為サシメザルモノト為スコトヲ得
第十六条ノ二十一 第十六条ノ十三ノ規定ニ依ル自動車運送事業組合ハ左ニ掲グル事項ヲ為スコトヲ得ズ
一 第十六条ノ十一第一項第一号及第二項ノ事業ヲ行フコト
二 組合員ヲシテ出資ヲ為サシムルコト
三 合併ヲ為スコト
第十六条ノ二十二 自動車運送事業組合ハ定款ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員ニ対シ経費ヲ分賦シ過怠金ヲ課スルコトヲ得
第十六条ノ二十三 組合員ノ責任ハ前条ノ規定ニ依ル費用負担ノ外其ノ出資額ヲ限度トス
自動車運送事業組合ハ定款ノ定ムル所ニ依リ組合財産ヲ以テ其ノ債務ヲ完済スルコト能ハザル場合ニ於テ組合員ノ全員ガ其ノ出資額ノ外一定ノ金額ヲ限度トシテ責任ヲ負担スルモノト為スコトヲ得
第十六条ノ二十四 自動車運送事業組合ハ組合員ノ事業ノ統制ヲ行フ場合ニ於テハ之ニ関スル規程ヲ定ムベシ
主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ前項ノ規程ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
第十六条ノ二十五 主務大臣ハ自動車運送事業ノ経営ニ関スル弊害ヲ予防シ若ハ矯正スル為又ハ其ノ健全ナル発達ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業組合ニ対シ必要ナル事業ヲ行フベキコトヲ命ズルコトヲ得
第十六条ノ二十六 主務大臣ハ自動車運送事業ノ経営ニ関スル弊害ヲ予防シ若ハ矯正スル為又ハ其ノ健全ナル発達ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業組合ノ組合員又ハ其ノ組合ノ組合員ニ非ズシテ其ノ組合ノ地区内ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ニ対シ其ノ組合ノ統制ニ従フベキコトヲ命ズルコトヲ得
第十六条ノ二十七 主務大臣ハ自動車運送事業ノ統制ヲ図ル為特ニ必要アリト認ムルトキハ第十六条ノ二十第三項ノ規定ニ依ル自動車運送事業組合ノ地区内ニ於テ其ノ組合ノ組合員ニ非ズシテ組合員タル資格ヲ有スル者ニ対シ其ノ組合ニ加入スベキコトヲ命ズルコトヲ得但シ其ノ組合ノ組合員数ガ其ノ組合ノ地区内ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ノ数ノ三分ノ二以上ナル場合ニ限ル
前項ノ規定ニ依ル命令アリタルトキハ其ノ組合ノ地区内ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ハ総テ其ノ組合ノ組合員トス
第一項ノ規定ニ依ル命令アリタル自動車運送事業組合ハ合併ヲ為スコトヲ得ズ
第十六条ノ二十八 政府ハ自動車運送事業ノ健全ナル発達ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業組合ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ予算ノ範囲内ニ於テ補助金ヲ交付スルコトヲ得
第十六条ノ二十九 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業組合ニ対シ定款、収支予算又ハ経費ノ分賦収入方法ノ変更ヲ命ジ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得
第十六条ノ三十 自動車運送事業組合ノ事業ノ継続ヲ困難ナリト認ムルトキ又ハ組合ノ行為ガ法令、法令ニ基キテ為シタル処分若ハ定款ニ違反シタルトキ若ハ公益ヲ害シ若ハ害スルノ虞アリト認ムルトキハ主務大臣ハ左ノ処分ヲ為スコトヲ得
一 総会ノ決議ノ取消
二 役員ノ解任
三 事業ノ停止
四 解散
第十六条ノ三十一 自動車運送事業組合ハ命令ノ定ムル所ニ依リ定款ヲ以テ総会ニ代ハルベキ総代会ヲ設クルコトヲ得
総会ニ関スル規定ハ前項ノ総代会ニ之ヲ準用ス但シ総代会ニ於テハ合併及解散ノ決議ヲ為スコトヲ得ズ
第十六条ノ三十二 自動車運送事業組合連合会ハ所属ノ自動車運送事業組合及自動車運送事業組合連合会ノ共同ノ目的ヲ達スル為之ヲ設立スルコトヲ得
自動車運送事業組合連合会ハ自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合連合会ヲ以テ之ヲ組織ス
自動車運送事業組合連合会ハ法人トス
第十六条ノ三十三 自動車運送事業組合連合会ヲ設立セントスルトキ又ハ第十六条ノ三十四ニ於テ準用スル第十六条ノ十三ノ規定ニ依リ其ノ設立ヲ命ゼラレタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ所属ノ各組合及連合会ニ於テ選任シタル創立委員ヲ以テ創立委員会ヲ開キ定款其ノ他必要ナル事項ヲ定メ役員ヲ選任シ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第十六条ノ三十四 自動車運送事業組合ニ関スル規定ハ第十六条ノ二十八及第十六条ノ三十一ノ規定ヲ除クノ外自動車運送事業組合連合会ニ之ヲ準用ス但シ第十六条ノ十一中組合員トアルハ所属ノ組合、連合会及組合員トス
第十六条ノ三十五 主務大臣ハ自動車運送事業ノ統制ノ徹底ヲ期スル為特ニ必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合連合会ニ対シ他ノ自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合連合会ト運賃ノ統制其ノ他事業ノ実施ニ関シ協定ヲ為スベキコトヲ命ズルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ運賃、事業ノ実施方法其ノ他必要ナル事項ニ付協議調ハザルトキハ申請ニ因リ主務大臣之ヲ裁定ス
第十六条ノ三十六 自動車運送事業組合及自動車運送事業組合連合会ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ登記ヲ為スコトヲ要ス
前項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ハ登記ノ後ニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
第十六条ノ三十七 本法ニ規定スルモノノ外自動車運送事業組合及自動車運送事業組合連合会ノ管理、合併、解散、清算其ノ他組合及連合会ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第十六条ノ三十八 自動車運送事業組合及自動車運送事業組合連合会ニハ所得税、法人税及営業税ヲ課セズ
第十七条中「自動車運輸事業者」ヲ「旅客自動車運輸事業者又ハ貨物自動車運送事業者(事業区間ヲ定ムル貨物自動車運送事業ノ事業者ニ限ル以下本章中之ニ同ジ)」ニ改ム
第二十二条及第三十一条中「又ハ自動車運輸事業者」ヲ「、旅客自動車運輸事業者又ハ貨物自動車運送事業者」ニ改ム
第二十七条中「其ノ事業ニ属スル一般自動車道ノ全部又ハ一部ノ供用」ヲ「其ノ事業ノ全部又ハ一部」ニ改ム
第三十条第四号中「一般自動車道ノ供用」ヲ「事業」ニ改メ同条第五号ヲ削ル
第三十三条中「自動車道事業及自動車運輸事業ノ兼営」ヲ「自動車道事業ト自動車運送事業トノ兼営」ニ改ム
第三十四条中「又ハ地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監ヲ含ム、以下同ジ)」ヲ「、地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監ヲ含ム以下之ニ同ジ)又ハ鉄道局長」ニ、「自動車運輸事業者」ヲ「自動車運送事業ノ事業者、自動車運送事業組合、自動車運送事業組合連合会」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
監査員其ノ職務ヲ執行スル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯スベシ
第三十五条中「地方長官」ノ下ニ「又ハ鉄道局長」ヲ加フ
第三十六条中「又ハ地方長官」ヲ「、地方長官又ハ鉄道局長」ニ改ム
第三十七条第一項中「自動車運輸事業」ヲ「旅客自動車運輸事業、事業区間ヲ定ムル貨物自動車運送事業」ニ、「第九条(会計ニ関スル規定ヲ除ク)、」ヲ「第四条ノ二、会計ニ関スル部分ヲ除キタル第九条(第十六条ノ八ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第十六条ノ二、」ニ、同条第二項中「自動車運輸事業」ヲ「旅客自動車運輸事業、事業区間ヲ定ムル貨物自動車運送事業」ニ、同条第三項中「自動車運輸事業ヲ経営シタル為之ト路線ヲ共通ニスル自動車運輸事業者ガ其ノ区間ニ付」ヲ「旅客自動車運輸事業又ハ事業区間ヲ定ムル貨物自動車運送事業ヲ経営シタル為之ト路線又ハ事業区間ヲ共通ニスル旅客自動車運輸事業者又ハ貨物自動車運送事業者ガ其ノ部分ニ付」ニ、「残存路線」ヲ「残存路線又ハ残存事業区間」ニ改ム
第三十八条第一項ヲ左ノ如ク改メ同条第二項中「自動車運輸事業及自動車道事業」ヲ「第一項ニ掲グル事業」ニ改ム
旅客自動車運輸事業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業又ハ自動車道事業ヲ営ム株式会社ハ抵当権ノ目的ト為ス為旅客自動車運輸事業、事業区間ヲ定ムル貨物自動車運送事業又ハ自動車道事業ニ在リテハ其ノ事業ノ全部又ハ一部ニ付、旅客自動車運送事業又ハ事業区間ヲ定メザル貨物自動車運送事業ニ在リテハ其ノ事業ノ全部ニ付自動車交通事業財団ヲ設定スルコトヲ得
前項ニ掲グル株式会社自動車交通事業財団ヲ設定セントスルトキハ当該株式会社ニ属シ且其ノ事業ニ関スル自動車ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ登録ヲ受クベシ自動車交通事業財団設定後新ニ其ノ財団ノ所有者ニ属シ又ハ其ノ事業ニ関スルニ至リタル自動車ニ付亦同ジ
第三十九条中「同一自動車運輸事業者又ハ同一自動車道事業者」ヲ「同一ノ旅客自動車運輸事業者、旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者又ハ自動車道事業者」ニ、「自動車運輸事業ノ為登録ヲ受ケタル」ヲ「前条第二項ノ規定ニ依リ登録ヲ受ケタル」ニ改ム
第四十条中「自動車運輸事業ノ為ニ」ヲ削ル
第四十一条 第三十八条第一項ノ規定ニ依リ事業ノ一部ニ付自動車交通事業財団ヲ設定スル場合ニ於テハ旅客自動車運輸事業ニ在リテハ独立ノ路線ニ付、事業区間ヲ定ムル貨物自動車運送事業ニ在リテハ独立ノ事業区間ニ付、自動車道事業ニ在リテハ独立ノ一般自動車道ニ付之ヲ為スコトヲ要ス
第四十二条 同一事業者ガ第三十八条第一項ニ掲グル事業ノ二以上ヲ兼営スル場合ニ於テハ此等ノ事業ノ中二以上ノ事業ニ関スルモノヲ合シテ一個ノ自動車交通事業財団ヲ設定スルコトヲ得但シ此等ノ事業ノ何レカニ付自動車交通事業財団ノ設定アリタル後ハ其ノ事業ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ事業者ガ自動車道事業ト其ノ他ノ事業トニ付各別ニ自動車交通事業財団ヲ設定スル場合ニハ一般自動車道ノ敷地其ノ他専ラ自動車道事業ニ関スルモノハ他ノ事業ノ為ノ自動車交通事業財団ニ属スルコトナシ
第四十四条、第四十八条、第五十条及第五十一条中「自動車運輸事業又ハ自動車道事業」ヲ「第三十八条第一項ニ掲グル事業」ニ改ム
第四十七条第三項第二号中「自動車運輸事業」ヲ「旅客自動車運輸事業」ニ改メ同号ノ次ニ左ノ二号ヲ加フ
二ノ二 事業区間ヲ定ムル貨物自動車運送事業ノ為ノ自動車交通事業財団ニ在リテハ其ノ事業ノ行ハルル事業区間ノ表示
二ノ三 旅客自動車運送事業又ハ事業区間ヲ定メザル貨物自動車運送事業ノ為ノ自動車交通事業財団ニ在リテハ其ノ事業ノ行ハルル主タル事業区域ノ表示
第四十九条第二項中「自動車運輸事業又ハ自動車道事業」ヲ「第三十八条第一項ニ掲グル事業」ニ改メ「主務大臣」ノ下ニ「又ハ地方長官」ヲ加フ
第五十二条中「自動車運輸事業者」ヲ「旅客自動車運輸事業者、旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者」ニ、「本法ニ基キテ為シタル処分」ヲ「本法ニ基キテ為シタル処分(第十六条ノ十三第一項ノ規定ニ基キテ為シタル処分ヲ除ク)」ニ、「第八条ノ規定ニ依ル登録ヲ受ケザル自動車ヲ自動車運輸事業ノ用ニ供シタルトキ又ハ自動車ニ付」ヲ「第三十八条第二項ノ規定ニ依ル自動車ノ登録ニ付」ニ改ム
第五十三条中「自動車運輸事業者」ヲ「旅客自動車運輸事業者、旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者」ニ改ム
第五十五条中「自動車運輸事業」ヲ「旅客自動車運輸事業」ニ改ム
第五十八条 自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合連合会ノ理事、監事、仮理事又ハ清算人其ノ職務ニ関シ賄賂ヲ収受シ、要求シ又ハ約束シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ処ス因テ不正ノ行為ヲ為シ又ハ相当ノ行為ヲ為サザルトキハ五年以下ノ懲役ニ処ス
前項ノ場合ニ於テ収受シタル賄賂ハ之ヲ没収ス若シ其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴ス
第五十九条 前条第一項ニ掲グル者ニ対シ賄賂ヲ交付シ、提供シ又ハ約束シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽シ又ハ免除スルコトヲ得
第六十条 左ノ場合ニ於テハ自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合連合会ノ理事、監事、仮理事又ハ清算人ヲ五百円以下ノ過料ニ処ス
一 行政官庁又ハ総会若ハ総代会ニ対シ不実ノ申立ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタルトキ
二 本法ニ依リ行政官庁ノ徴スル報告ヲ差出サズ又ハ監査員ノ監査ヲ妨ゲ其ノ他行政官庁ノ命令又ハ処分ニ従ハザルトキ
三 法令又ハ定款ニ違反シテ剰余金ヲ処分シタルトキ
四 組合又ハ連合会ノ目的ニ非ザル営利事業ヲ為シタルトキ
五 第十六条ノ三十六ノ規定ニ基キテ発スル勅令ニ依ル登記ヲ為スコトヲ怠リ又ハ不正ノ登記ヲ為シタルトキ
六 第十六条ノ三十七ノ規定ニ基キテ発スル勅令ニ違反シタルトキ
附 則
第一条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 従前ノ規定又ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リテ為シタル処分、手続其ノ他ノ行為ハ本法中之ニ相当スル規定アル場合ニ於テハ本法ニ依リテ之ヲ為シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テ自動車交通事業財団登記簿ニ登記セラレタル事項ニ付変更アリタルトキハ登記所ハ主務大臣ノ嘱託ニ依リテ変更ノ登記ヲ為スベシ
第三条 本法施行ノ際現ニ存スル商業組合又ハ商業組合連合会ニシテ従前ノ第一条ノ自動車運輸事業又ハ従前ノ第十六条ノ運送事業ノ事業者ノミヲ其ノ組合員又ハ其ノ所属ノ組合ノ組合員若ハ其ノ所属ノ連合会ヲ組織スル組合ノ組合員トスルモノハ本法施行ノ日ニ於テ本法ニ依ル自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合連合会ト為リタルモノトス
前項ノ場合ニ於テ登記其ノ他ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第四条 本法施行前従前ノ規定ニ依リテ処罰スベカリシ行為ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
第五条 
小運送業法第一条中「鉄道、軌道若ハ自動車運輸事業」ヲ「鉄道若ハ軌道」ニ、「鉄道、軌道又ハ自動車運輸事業」ヲ「鉄道又ハ軌道」ニ改ム
第六条 
陸上交通事業調整法第一条中「自動車運輸事業」ヲ「旅客自動車運輸事業」ニ改ム
第七条 帝国鉄道会計法中左ノ通改正ス
第三条中「又ハ自動車運輸事業」ヲ「、旅客自動車運輸事業又ハ事業区間ヲ定ムル貨物自動車運送事業」ニ改ム
第七条中「及地方鉄道補助金」ヲ「、地方鉄道補助金及自動車運送事業補助金」ニ改ム
第八条 商工組合中央金庫法中左ノ通改正ス
第一条中「及貿易組合連合会」ヲ「、貿易組合連合会、自動車運送事業組合及自動車運送事業組合連合会」ニ改ム
第三条第一項中「貿易組合連合会」ノ下ニ「、自動車運送事業組合連合会」ヲ加ヘ同条第三項及第四項中「又ハ貿易組合連合会」ヲ「、貿易組合連合会又ハ自動車運送事業組合連合会」ニ改ム
第七条及第二十九条中「又ハ貿易組合連合会」ヲ「、貿易組合連合会、自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合連合会」ニ改ム
第二十七条中「及貿易組合」ヲ「、貿易組合及自動車運送事業組合」ニ改ム
第二十八条中「貿易組合連合会、」ノ下ニ「自動車運送事業組合、自動車運送事業組合連合会、」ヲ加フ
第九条 
登録税法第十九条中「又ハ肥料製造業組合」ヲ「、肥料製造業組合、自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合連合会」ニ、「又ハ重要肥料業統制法」ヲ「、重要肥料業統制法又ハ自動車交通事業法」ニ改ム
第十条 
印紙税法第四条中「又ハ貿易組合連合会」ヲ「、貿易組合連合会、自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合連合会」ニ改ム
第十一条 特別法人税法中左ノ通改正ス
第二条中第七号ヲ第八号トシ第八号ヲ第九号トシ第六号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
七 自動車運送事業組合及自動車運送事業組合連合会(所属ノ組合員、組合又ハ連合会ヲシテ出資ヲ為サシメザルモノヲ除ク)