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(鉄道営業法外四法律ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第三百五十二號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年8月7日 勅令第665号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道營業法外四法律ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
鐵道大臣 八田嘉明
內務大臣 湯澤三千男
勅令第三百五十二號
第一條
左ノ法律ハ之ヲ樺太ニ施行ス
鐵道營業法
日本通運株式會社法
第二條
鐵道國有法第一條ノ規定ハ之ヲ樺太ニ施行ス
第三條
自動車交通事業法ハ第十六條ノ三十八ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス
第四條
小運送業法第十一條及第十七條ノ規定ハ之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道営業法外四法律ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
鉄道大臣 八田嘉明
内務大臣 湯沢三千男
勅令第三百五十二号
第一条
左ノ法律ハ之ヲ樺太ニ施行ス
鉄道営業法
日本通運株式会社法
第二条
鉄道国有法第一条ノ規定ハ之ヲ樺太ニ施行ス
第三条
自動車交通事業法ハ第十六条ノ三十八ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス
第四条
小運送業法第十一条及第十七条ノ規定ハ之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革