自動車交通事業法施行令
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 昭和8年8月2日
法令の形式: 勅令
朕自動車交通事業法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
鐵道大臣 三土忠造
勅令第二百十九號
自動車交通事業法施行令
第一條 自動車交通事業法中主務大臣トアルハ自動車運輸事業ニ關シテハ鐵道大臣、自動車道事業ニ關シテハ內務大臣及鐵道大臣トス
第二條 左ニ揭グル場合ニ於テハ鐵道大臣ハ內務大臣ニ協議スベシ
一 自動車交通事業法第四條ノ規定ニ依リ免許ヲ爲サントスルトキ
二 公共團體ニ對シ自動車交通事業法第十條、第十一條第三項、第十三條第一項又ハ第十四條ノ規定ニ依リ處分ヲ爲サントスルトキ
三 自動車交通事業法第三十七條第二項ノ規定ニ依リ爲サレタル自動車運輸事業經營ノ協議ニ應ゼントスルトキ
附 則
本令ハ自動車交通事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕自動車交通事業法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
鉄道大臣 三土忠造
勅令第二百十九号
自動車交通事業法施行令
第一条 自動車交通事業法中主務大臣トアルハ自動車運輸事業ニ関シテハ鉄道大臣、自動車道事業ニ関シテハ内務大臣及鉄道大臣トス
第二条 左ニ掲グル場合ニ於テハ鉄道大臣ハ内務大臣ニ協議スベシ
一 自動車交通事業法第四条ノ規定ニ依リ免許ヲ為サントスルトキ
二 公共団体ニ対シ自動車交通事業法第十条、第十一条第三項、第十三条第一項又ハ第十四条ノ規定ニ依リ処分ヲ為サントスルトキ
三 自動車交通事業法第三十七条第二項ノ規定ニ依リ為サレタル自動車運輸事業経営ノ協議ニ応ゼントスルトキ
附 則
本令ハ自動車交通事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス