戦力増強のため自動車輸送力の維持確保が重要であり、南方・満支への船舶輸送力増強に伴い、内地沿岸の海上輸送を陸上輸送に転換する必要が生じている。そこで自動車交通事業法を改正し、以下の4点を主な改正内容とする。第一に、貨物自動車運送事業の免許等の権限を地方長官から鉄道大臣直属に改め、統一的な統制運営を図る。第二に、物資輸送確保のため運送実施命令を可能とする。第三に、輸送施設全般の整備のための補助金交付を可能とする。第四に、組合・連合会の設立を主務大臣の命令制とし、役員任命制を導入して統制権限を強化する。
参照した発言:
第81回帝国議会 貴族院 郵便年金法中改正法律案特別委員会 第5号