(自動車交通事業法中改正法律)
法令番号: 法律第五十五號
公布年月日: 昭和18年3月12日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル自動車交通事業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
鐵道大臣 八田嘉明
內務大臣 湯澤三千男
法律第五十五號
自動車交通事業法中左ノ通改正ス
第十條第一項第三號中「運輸ニ關スル協定」ノ下ニ「又ハ共同經營」ヲ加ヘ同項中第四號ヲ削リ第五號ヲ第四號トシ第六號ヲ第五號トス
同條第二項中「及第四號」ヲ削ル
第十六條第一項中「第十條(第一項第二號、第三號及第五號ヲ除ク)及第十一條乃至第十三條」ヲ「第十條(第一項第二號及第四號ヲ除ク)及第十一條乃至第十三條ノ二」ニ、「、第十二條及第十三條中主務大臣トアルハ地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監トス)トシ第十條第一項第四號中路線トアルハ主タル事業區域トス」ヲ「及第十二條乃至第十三條ノ二中主務大臣トアルハ地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監トス)トス」ニ改ム
第十六條ノ二中「一般」ヲ「他人」ニ改ム
第十六條ノ三中「又ハ地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監トス以下本章中之ニ同ジ)」ヲ削ル
第十六條ノ四中「又ハ地方長官」ヲ削ル
第十六條ノ六第一項中「地方長官」ノ下ニ「(東京府ニ在リテハ警視總監トス以下本章及第三章中之ニ同ジ)」ヲ、同項第二號中「運輸ニ關スル協定」ノ下ニ「又ハ共同經營」ヲ加ヘ同項中第三號ヲ削リ第四號ヲ第三號トシ第五號ヲ第四號トス
同條第二項中「及第三號」ヲ削リ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
主務大臣又ハ地方長官ハ物資輸送ノ確保ヲ期スル爲必要アリト認ムルトキハ貨物自動車運送事業者ニ對シ物品ノ種類、數量、運賃其ノ他ノ運送條件ヲ定メ物品ノ運送ヲ命ズルコトヲ得
第十六條ノ七中「貨物自動車ノ整備ヲ圖ル爲必要アリト認ムルトキハ」ヲ「貨物自動車運送事業ノ施設ノ整備ヲ圖ル爲其ノ他特別ノ事情ニ依リ必要アリト認ムルトキハ」ニ改ム
第十六條ノ八中但書ヲ削ル
第十六條ノ十 自動車運送事業組合ハ旅客自動車運輸事業、旅客自動車運送事業又ハ貨物自動車運送事業(以下自動車運送事業ト總稱ス)ノ總力ヲ最モ有效ニ發揮セシムル爲自動車運送事業ノ統制指導ヲ圖リ又ハ之ガ爲ニスル經營ヲ行ヒ且自動車運送事業ニ關スル國策ノ遂行ニ協力スルコトヲ目的トス
組合ハ法人トス
第十六條ノ十一 自動車運送事業組合ハ一定地區ニ於テ前條第一項ニ揭グル事業ノ種類別ニ其ノ事業者ヲ以テ之ヲ設立ス但シ特別ノ事情アルトキハ二種以上ノ事業者ヲ以テ之ヲ設立スルコトヲ得
第十六條ノ十二 自動車運送事業組合ハ其ノ目的ヲ達スル爲左ニ揭グル事業ヲ行フ
一 運賃、運輸其ノ他組合員ノ事業ニ關スル統制
二 組合員ノ事業ノ整備確立
三 組合員ノ事業ニ關スル指導、調査及硏究
四 組合員ノ事業ニ關スル檢査
組合ハ前項ノ事業ノ外自動車運送事業ノ統制指導ノ爲必要アルトキハ左ニ揭グル事業ヲ併セ行フコトヲ得
一 組合員ノ事業ニ必要ナル物ノ購入、共同設備ノ設置其ノ他組合員ノ事業ニ關スル共同施設
二 組合員ノ事業ニ必要ナル資金ノ貸付
三 前各號ニ揭グルモノノ外必要ナル事業
前項ノ組合ノ共同施設ハ組合員ノ利用ニ支障ナキ場合ニ限リ組合員ニ非ザル者ヲシテ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ利用セシムルコトヲ得
第二項第三號ノ事業ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ行フコトヲ得ズ
第十六條ノ十三 主務大臣ハ自動車運送事業組合ヲ設立セシメントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ地區ヲ定メ其ノ地區內ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ニ對シ組合ノ設立ヲ命ズベシ
前項ノ規定ニ依ル組合ノ設立ノ命令アリタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ創立總會ヲ開キ之ニ諮リテ定款其ノ他組合ノ設立ニ必要ナル事項ヲ定メ監事ヲ選任シ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第一項ノ規定ニ依リ組合ノ設立ヲ命ゼラレタル者主務大臣ノ指定スル期限迄ニ其ノ設立ノ認可ヲ申請セザルトキハ主務大臣ハ定款ノ作成、監事ノ任命其ノ他組合ノ設立ニ關シ必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得
第十六條ノ十四 自動車運送事業組合ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ設立ノ登記ヲ爲スニ因リテ成立ス
第十六條ノ十五中「第十六條ノ十三ノ規定ニ依ル」ヲ削ル
第十六條ノ十六 自動車運送事業組合ノ定款ニハ左ニ揭グル事項ヲ記載スベシ
一 目的
二 名稱
三 地區
四 事務所ノ所在地
五 組合員ニ關スル規定
六 事業及其ノ執行ニ關スル規定
七 役員ニ關スル規定
八 會議ニ關スル規定
九 會計ニ關スル規定
第十六條ノ十七 自動車運送事業組合ニハ左ノ役員ヲ置クベシ
理事長 一人
理事 若干人
監事 若干人
理事長ハ組合ヲ代表シ組合事務ヲ總理ス
理事ハ理事長ヲ輔佐シ組合事務ヲ分掌シ豫メ理事長ノ定ムル順位ニ依リ理事長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理シ理事長缺員ノトキハ其ノ職務ヲ行フ
監事ハ組合ノ業務及財產ノ狀況ヲ監査ス
理事長及理事ノ任期ハ三年、監事ノ任期ハ二年トス
理事長又ハ理事ト監事トハ相兼ヌルコトヲ得ズ
第十六條ノ十八 自動車運送事業組合ノ理事長ハ自動車運送事業ニ關シ經驗アル者及學識アル者ノ中ヨリ主務大臣ノ認可ヲ受ケ地方長官之ヲ命ズ
組合ノ理事ハ自動車運送事業ニ關シ經驗アル者及學識アル者ノ中ヨリ理事長之ヲ命ズ
組合ノ監事ハ創立總會又ハ總會ニ於テ之ヲ選任ス
前項ノ規定ニ依ル選任ハ地方長官ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
第十六條ノ十九 自動車運送事業組合ノ理事長ハ他ノ職業ニ從事スルコトヲ得ズ但シ地方長官ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十六條ノ二十 自動車運送事業組合ハ組合員ノ事業ニ關スル統制規程ヲ定ムベシ
組合員ハ當該組合ノ統制規程ニ依ルベシ
第十六條ノ二十一 左ニ揭グル事項ハ總會ニ諮リ自動車運送事業組合ノ理事長之ヲ決ス
一 定款ノ變更
二 統制規程ノ制定及變更
三 收支豫算竝ニ賦課金ノ額及徵收方法
前項ノ規定ニ依ル組合ノ理事長ノ處分ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
第十六條ノ二十二 自動車運送事業組合ノ理事長ハ每年總會ニ組合ノ事業ノ狀況ヲ報吿シ組合ノ監事ヲシテ財產ノ狀況ヲ報吿セシムベシ
第十六條ノ二十三 自動車運送事業組合ハ定款ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員ニ對シ經費ヲ賦課シ過怠金ヲ課スルコトヲ得
組合ハ其ノ事業ヲ行フ爲特ニ必要アルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ組合員ノ全部又ハ一部ニ對シ前項ノ規定ニ依ル賦課金ノ外特別ノ賦課金ヲ課スルコトヲ得
第十六條ノ二十四 前條ノ規定ニ依ル賦課金又ハ過怠金ヲ滯納スル者アル場合ニ於テ自動車運送事業組合ノ請求アルトキハ市町村ハ市町村稅ノ例ニ依リ之ヲ處分ス此ノ場合ニ於テ組合ハ其ノ徵收金額ノ百分ノ四ヲ市町村ニ交付スベシ
前項中町村トアルハ町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ之ニ準ズベキモノトス
第一項ノ規定ニ依ル徵收金ノ先取特權ノ順位ハ市町村其ノ他之ニ準ズベキモノノ徵收金ニ次ギ其ノ時效ニ付テハ市町村稅ノ例ニ依ル
第十六條ノ二十五 自動車運送事業組合ハ使用料及手數料ヲ徵收スルコトヲ得
前項ノ使用料及手數料ノ徵收ニ關シテハ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第十六條ノ二十六 自動車運送事業組合ハ必要アリト認ムルトキハ組合ノ役員又ハ使用人ヲシテ組合員ノ業務若ハ財產ノ狀況又ハ帳簿、書類、設備其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得
組合前項ノ規定ニ依リ役員又ハ使用人ヲシテ檢査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
第十六條ノ二十七 政府ハ自動車運送事業ノ總力ヲ最モ有效ニ發揮セシムル爲特ニ必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業組合ニ對シ命令ノ定ムル所ニ依リ豫算ノ範圍內ニ於テ自動車運送事業ノ統制指導ニ要スル費用ノ一部ヲ補助スルコトヲ得
第十六條ノ二十八 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業組合ニ對シ定款、統制規程、收支豫算、賦課金ノ額若ハ徵收方法ノ變更又ハ必要ナル事業ノ施行ヲ命ジ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
第十六條ノ二十九 地方長官ハ自動車運送事業組合ノ役員ノ行爲ガ法令又ハ法令ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルトキ、公益ヲ害シタルトキ其ノ他事業ノ執行上當該役員ヲ不適當ナリト認ムルトキハ之ヲ解任スルコトヲ得
第十六條ノ三十 自動車運送事業組合ハ主務大臣ノ命令ニ因リテ解散ス
第十六條ノ三十一 自動車運送事業組合聯合會ハ自動車運送事業ノ總力ヲ最モ有效ニ發揮セシムル爲其ノ會員ノ事業ノ統制指導ヲ圖リ又ハ之ガ爲ニスル經營ヲ行ヒ且自動車運送事業ニ關スル國策ノ立案及遂行ニ協力スルコトヲ目的トス
聯合會ハ法人トス
第十六條ノ三十二 自動車運送事業組合聯合會ハ第十六條ノ十第一項ニ揭グル事業ノ種類別ニ之ヲ設立シ全國ヲ通ジテ一個トス但シ特別ノ事情アルトキハ二種以上ノ事業ニ付之ヲ設立スルコトヲ得
聯合會ノ會員タル資格ヲ有スル者ハ左ニ揭グル者トス
一 當該自動車運送事業ノ事業者ヲ以テ組織スル自動車運送事業組合
二 當該自動車運送事業ノ事業者ニシテ自動車運送事業組合ノ組合員タラザルモノ
第十六條ノ三十三 自動車運送事業組合聯合會ハ其ノ目的ヲ達スル爲左ニ揭グル事業ヲ行フ
一 自動車運送事業ニ關スル政府ノ計畫ニ對スル參畫
二 自動車運送事業ニ關スル調査及硏究
三 會員ノ事業ニ關スル統制指導
四 會員ノ事業ニ關スル檢査
聯合會ハ前項ノ事業ノ外其ノ會員ノ事業ノ統制指導ノ爲必要アルトキハ左ニ揭グル事業ヲ併セ行フコトヲ得
一 會員ノ事業ニ必要ナル物ノ購入、共同設備ノ設置其ノ他會員ノ事業ニ關スル共同施設
二 前號ニ揭グルモノノ外必要ナル事業
前項ノ聯合會ノ共同施設ハ會員ノ利用ニ支障ナキ場合ニ限リ會員ニ非ザル者ヲシテ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ利用セシムルコトヲ得
第二項第二號ノ事業ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ行フコトヲ得ズ
第十六條ノ三十四 自動車運送事業組合聯合會ニハ左ノ役員ヲ置クベシ
會長 一人
理事 若干人
監事 若干人
評議員 若干人
聯合會ニハ前項ノ役員ノ外定款ノ定ムル所ニ依リ理事長一人ヲ置クコトヲ得
會長ハ聯合會ヲ代表シ會務ヲ總理ス
理事長ハ會長ヲ輔佐シ會務ヲ掌理シ會長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理シ會長缺員ノトキハ其ノ職務ヲ行フ
理事ハ會長及理事長ヲ輔佐シ會務ヲ分掌シ豫メ會長ノ定ムル順位ニ依リ會長及理事長共ニ事故アルトキハ會長ノ職務ヲ代理シ會長及理事長共ニ缺員ノトキハ會長ノ職務ヲ行フ
監事ハ聯合會ノ業務及財產ノ狀況ヲ監査ス
評議員ハ會長ノ諮問ニ答申シ又ハ會長ニ對シ意見ヲ具申ス
會長、理事長及理事ノ任期ハ三年、監事及評議員ノ任期ハ二年トス
會長、理事長又ハ理事ト監事トハ相兼ヌルコトヲ得ズ
第十六條ノ三十五ヲ第十六條ノ三十八トシ以下第十六條ノ三十八迄順次三條宛繰下グ
第十六條ノ三十五 自動車運送事業組合聯合會ノ會長ハ銓衡委員ノ推薦シタル者ノ中ヨリ主務大臣之ヲ命ズ
前項ノ銓衡委員ハ自動車運送事業ニ關シ經驗アル者及學識アル者ノ中ヨリ主務大臣之ヲ命ズ
聯合會ノ理事長及理事ハ自動車運送事業ニ關シ經驗アル者及學識アル者ノ中ヨリ會長之ヲ命ズ
聯合會ノ監事ハ創立總會又ハ總會ニ於テ之ヲ選任ス
聯合會ノ評議員ハ自動車運送事業ニ關シ經驗アル者及學識アル者ノ中ヨリ主務大臣之ヲ命ズ
第三項ノ規定ニ依ル任命及第四項ノ規定ニ依ル選任ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ效力ヲ生ゼズ
第十六條ノ三十六 自動車運送事業組合聯合會ノ會長、理事長及理事ハ他ノ職業ニ從事スルコトヲ得ズ但シ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十六條ノ三十七 自動車運送事業組合ニ關スル規定ハ第十六條ノ十乃至第十六條ノ十二及第十六條ノ十七乃至第十六條ノ十九ノ規定ヲ除クノ外自動車運送事業組合聯合會ニ之ヲ準用ス但シ第十六條ノ二十一及第十六條ノ二十二中自動車運送事業組合ノ理事長又ハ組合ノ理事長トアルハ聯合會ノ會長トシ第十六條ノ二十九中地方長官トアルハ主務大臣トス
第五十二條第三號中「第十六條ノ十三第一項」ノ下ニ「及第十六條ノ三十七ニ於テ準用スル同條同項」ヲ加フ
第五十八條第一項中「理事、監事、假理事」ヲ「役員、使用人」ニ改ム
第五十九條ノ二 自動車運送事業組合ノ組合員又ハ自動車運送事業組合聯合會ノ會員統制規程ニ基キテ爲シタル組合又ハ聯合會ノ處分ニ違反シタルトキハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第五十九條ノ三 自動車運送事業組合ノ組合員又ハ自動車運送事業組合聯合會ノ會員第十六條ノ二十六第一項又ハ第十六條ノ三十七ニ於テ準用スル同條同項ノ檢査ヲ妨ゲタルトキハ五百圓以下ノ過料ニ處ス
第五十九條ノ四 自動車運送事業組合聯合會ノ會員ガ自動車運送事業組合ナルトキハ第五十九條ノ二ノ規定ハ其ノ行爲ヲ爲シタル組合ノ役員又ハ使用人ニ、前條ノ規定ハ其ノ行爲ヲ爲シタル組合ノ役員ニ之ヲ適用ス
第六十條 左ノ場合ニ於テハ自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合聯合會ノ役員又ハ淸算人ヲ五百圓以下ノ過料ニ處ス
一 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依リ認可又ハ許可ヲ受ケテ爲スベキ事項ヲ之ヲ受ケズシテ爲シタルトキ
二 本法ニ基キテ爲シタル處分(第十六條ノ三十七ニ於テ準用スル第十六條ノ十三第一項ノ規定ニ基キテ爲シタル處分ヲ除ク)ニ違反シタルトキ
三 行政官廳又ハ總會ニ對シ不實ノ申立ヲ爲シ又ハ事實ヲ隱蔽シタルトキ
四 本法ニ依リ行政官廳ノ徵スル報吿ヲ差出サズ又ハ監査員ノ監査ヲ妨ゲ其ノ他行政官廳ノ命令又ハ處分ニ從ハザルトキ
五 第十六條ノ三十九ノ規定ニ基キテ發スル勅令ニ依ル登記ヲ爲スコトヲ怠リ又ハ不正ノ登記ヲ爲シタルトキ
六 第十六條ノ四十ノ規定ニ基キテ發スル勅令ニ違反シタルトキ
附 則
第一條 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二條 從前ノ第十六條ノ三、第十六條ノ四又ハ第十六條ノ八ノ規定ニ依リテ爲シタル處分、手續其ノ他ノ行爲ハ同條ノ改正規定ニ依リテ之ヲ爲シタルモノト看做ス
第三條 本法施行ノ際現ニ本法ニ依リ新ニ免許ヲ受クベキモノト爲リタル事業ヲ營ム者ハ本法施行後三月內ニ限リ其ノ事業ヲ營ムコトヲ得此ノ期間內ニ事業經營ノ免許申請ヲ爲ストキハ免許又ハ免許ノ拒否ノ日迄亦同ジ
第四條 本法施行ノ際現ニ存スル自動車運送事業組合ハ本法ニ依リ設立ヲ命ゼラレタル組合ニシテ地區ヲ同ジクスルモノノ成立シタル時解散ス
本法施行ノ際現ニ存スル自動車運送事業組合及自動車運送事業組合聯合會ニ付テハ仍從前ノ規定ヲ適用ス
第五條 本法施行前從前ノ規定ニ依リテ處罰スベカリシ行爲ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
第六條 印紙稅法中左ノ通改正ス
第四條第一項第十二號中「自動車運送事業組合、自動車運送事業組合聯合會、」ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル自動車交通事業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
鉄道大臣 八田嘉明
内務大臣 湯沢三千男
法律第五十五号
自動車交通事業法中左ノ通改正ス
第十条第一項第三号中「運輸ニ関スル協定」ノ下ニ「又ハ共同経営」ヲ加ヘ同項中第四号ヲ削リ第五号ヲ第四号トシ第六号ヲ第五号トス
同条第二項中「及第四号」ヲ削ル
第十六条第一項中「第十条(第一項第二号、第三号及第五号ヲ除ク)及第十一条乃至第十三条」ヲ「第十条(第一項第二号及第四号ヲ除ク)及第十一条乃至第十三条ノ二」ニ、「、第十二条及第十三条中主務大臣トアルハ地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監トス)トシ第十条第一項第四号中路線トアルハ主タル事業区域トス」ヲ「及第十二条乃至第十三条ノ二中主務大臣トアルハ地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監トス)トス」ニ改ム
第十六条ノ二中「一般」ヲ「他人」ニ改ム
第十六条ノ三中「又ハ地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監トス以下本章中之ニ同ジ)」ヲ削ル
第十六条ノ四中「又ハ地方長官」ヲ削ル
第十六条ノ六第一項中「地方長官」ノ下ニ「(東京府ニ在リテハ警視総監トス以下本章及第三章中之ニ同ジ)」ヲ、同項第二号中「運輸ニ関スル協定」ノ下ニ「又ハ共同経営」ヲ加ヘ同項中第三号ヲ削リ第四号ヲ第三号トシ第五号ヲ第四号トス
同条第二項中「及第三号」ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
主務大臣又ハ地方長官ハ物資輸送ノ確保ヲ期スル為必要アリト認ムルトキハ貨物自動車運送事業者ニ対シ物品ノ種類、数量、運賃其ノ他ノ運送条件ヲ定メ物品ノ運送ヲ命ズルコトヲ得
第十六条ノ七中「貨物自動車ノ整備ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ」ヲ「貨物自動車運送事業ノ施設ノ整備ヲ図ル為其ノ他特別ノ事情ニ依リ必要アリト認ムルトキハ」ニ改ム
第十六条ノ八中但書ヲ削ル
第十六条ノ十 自動車運送事業組合ハ旅客自動車運輸事業、旅客自動車運送事業又ハ貨物自動車運送事業(以下自動車運送事業ト総称ス)ノ総力ヲ最モ有効ニ発揮セシムル為自動車運送事業ノ統制指導ヲ図リ又ハ之ガ為ニスル経営ヲ行ヒ且自動車運送事業ニ関スル国策ノ遂行ニ協力スルコトヲ目的トス
組合ハ法人トス
第十六条ノ十一 自動車運送事業組合ハ一定地区ニ於テ前条第一項ニ掲グル事業ノ種類別ニ其ノ事業者ヲ以テ之ヲ設立ス但シ特別ノ事情アルトキハ二種以上ノ事業者ヲ以テ之ヲ設立スルコトヲ得
第十六条ノ十二 自動車運送事業組合ハ其ノ目的ヲ達スル為左ニ掲グル事業ヲ行フ
一 運賃、運輸其ノ他組合員ノ事業ニ関スル統制
二 組合員ノ事業ノ整備確立
三 組合員ノ事業ニ関スル指導、調査及研究
四 組合員ノ事業ニ関スル検査
組合ハ前項ノ事業ノ外自動車運送事業ノ統制指導ノ為必要アルトキハ左ニ掲グル事業ヲ併セ行フコトヲ得
一 組合員ノ事業ニ必要ナル物ノ購入、共同設備ノ設置其ノ他組合員ノ事業ニ関スル共同施設
二 組合員ノ事業ニ必要ナル資金ノ貸付
三 前各号ニ掲グルモノノ外必要ナル事業
前項ノ組合ノ共同施設ハ組合員ノ利用ニ支障ナキ場合ニ限リ組合員ニ非ザル者ヲシテ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ利用セシムルコトヲ得
第二項第三号ノ事業ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ行フコトヲ得ズ
第十六条ノ十三 主務大臣ハ自動車運送事業組合ヲ設立セシメントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ地区ヲ定メ其ノ地区内ニ於テ組合員タル資格ヲ有スル者ニ対シ組合ノ設立ヲ命ズベシ
前項ノ規定ニ依ル組合ノ設立ノ命令アリタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ創立総会ヲ開キ之ニ諮リテ定款其ノ他組合ノ設立ニ必要ナル事項ヲ定メ監事ヲ選任シ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ
第一項ノ規定ニ依リ組合ノ設立ヲ命ゼラレタル者主務大臣ノ指定スル期限迄ニ其ノ設立ノ認可ヲ申請セザルトキハ主務大臣ハ定款ノ作成、監事ノ任命其ノ他組合ノ設立ニ関シ必要ナル処分ヲ為スコトヲ得
第十六条ノ十四 自動車運送事業組合ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ設立ノ登記ヲ為スニ因リテ成立ス
第十六条ノ十五中「第十六条ノ十三ノ規定ニ依ル」ヲ削ル
第十六条ノ十六 自動車運送事業組合ノ定款ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載スベシ
一 目的
二 名称
三 地区
四 事務所ノ所在地
五 組合員ニ関スル規定
六 事業及其ノ執行ニ関スル規定
七 役員ニ関スル規定
八 会議ニ関スル規定
九 会計ニ関スル規定
第十六条ノ十七 自動車運送事業組合ニハ左ノ役員ヲ置クベシ
理事長 一人
理事 若干人
監事 若干人
理事長ハ組合ヲ代表シ組合事務ヲ総理ス
理事ハ理事長ヲ輔佐シ組合事務ヲ分掌シ予メ理事長ノ定ムル順位ニ依リ理事長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理シ理事長欠員ノトキハ其ノ職務ヲ行フ
監事ハ組合ノ業務及財産ノ状況ヲ監査ス
理事長及理事ノ任期ハ三年、監事ノ任期ハ二年トス
理事長又ハ理事ト監事トハ相兼ヌルコトヲ得ズ
第十六条ノ十八 自動車運送事業組合ノ理事長ハ自動車運送事業ニ関シ経験アル者及学識アル者ノ中ヨリ主務大臣ノ認可ヲ受ケ地方長官之ヲ命ズ
組合ノ理事ハ自動車運送事業ニ関シ経験アル者及学識アル者ノ中ヨリ理事長之ヲ命ズ
組合ノ監事ハ創立総会又ハ総会ニ於テ之ヲ選任ス
前項ノ規定ニ依ル選任ハ地方長官ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第十六条ノ十九 自動車運送事業組合ノ理事長ハ他ノ職業ニ従事スルコトヲ得ズ但シ地方長官ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十六条ノ二十 自動車運送事業組合ハ組合員ノ事業ニ関スル統制規程ヲ定ムベシ
組合員ハ当該組合ノ統制規程ニ依ルベシ
第十六条ノ二十一 左ニ掲グル事項ハ総会ニ諮リ自動車運送事業組合ノ理事長之ヲ決ス
一 定款ノ変更
二 統制規程ノ制定及変更
三 収支予算並ニ賦課金ノ額及徴収方法
前項ノ規定ニ依ル組合ノ理事長ノ処分ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第十六条ノ二十二 自動車運送事業組合ノ理事長ハ毎年総会ニ組合ノ事業ノ状況ヲ報告シ組合ノ監事ヲシテ財産ノ状況ヲ報告セシムベシ
第十六条ノ二十三 自動車運送事業組合ハ定款ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員ニ対シ経費ヲ賦課シ過怠金ヲ課スルコトヲ得
組合ハ其ノ事業ヲ行フ為特ニ必要アルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ組合員ノ全部又ハ一部ニ対シ前項ノ規定ニ依ル賦課金ノ外特別ノ賦課金ヲ課スルコトヲ得
第十六条ノ二十四 前条ノ規定ニ依ル賦課金又ハ過怠金ヲ滞納スル者アル場合ニ於テ自動車運送事業組合ノ請求アルトキハ市町村ハ市町村税ノ例ニ依リ之ヲ処分ス此ノ場合ニ於テ組合ハ其ノ徴収金額ノ百分ノ四ヲ市町村ニ交付スベシ
前項中町村トアルハ町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ之ニ準ズベキモノトス
第一項ノ規定ニ依ル徴収金ノ先取特権ノ順位ハ市町村其ノ他之ニ準ズベキモノノ徴収金ニ次ギ其ノ時効ニ付テハ市町村税ノ例ニ依ル
第十六条ノ二十五 自動車運送事業組合ハ使用料及手数料ヲ徴収スルコトヲ得
前項ノ使用料及手数料ノ徴収ニ関シテハ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得
第十六条ノ二十六 自動車運送事業組合ハ必要アリト認ムルトキハ組合ノ役員又ハ使用人ヲシテ組合員ノ業務若ハ財産ノ状況又ハ帳簿、書類、設備其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得
組合前項ノ規定ニ依リ役員又ハ使用人ヲシテ検査セシムル場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第十六条ノ二十七 政府ハ自動車運送事業ノ総力ヲ最モ有効ニ発揮セシムル為特ニ必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業組合ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ予算ノ範囲内ニ於テ自動車運送事業ノ統制指導ニ要スル費用ノ一部ヲ補助スルコトヲ得
第十六条ノ二十八 主務大臣ハ必要アリト認ムルトキハ自動車運送事業組合ニ対シ定款、統制規程、収支予算、賦課金ノ額若ハ徴収方法ノ変更又ハ必要ナル事業ノ施行ヲ命ジ其ノ他監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得
第十六条ノ二十九 地方長官ハ自動車運送事業組合ノ役員ノ行為ガ法令又ハ法令ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ、公益ヲ害シタルトキ其ノ他事業ノ執行上当該役員ヲ不適当ナリト認ムルトキハ之ヲ解任スルコトヲ得
第十六条ノ三十 自動車運送事業組合ハ主務大臣ノ命令ニ因リテ解散ス
第十六条ノ三十一 自動車運送事業組合連合会ハ自動車運送事業ノ総力ヲ最モ有効ニ発揮セシムル為其ノ会員ノ事業ノ統制指導ヲ図リ又ハ之ガ為ニスル経営ヲ行ヒ且自動車運送事業ニ関スル国策ノ立案及遂行ニ協力スルコトヲ目的トス
連合会ハ法人トス
第十六条ノ三十二 自動車運送事業組合連合会ハ第十六条ノ十第一項ニ掲グル事業ノ種類別ニ之ヲ設立シ全国ヲ通ジテ一個トス但シ特別ノ事情アルトキハ二種以上ノ事業ニ付之ヲ設立スルコトヲ得
連合会ノ会員タル資格ヲ有スル者ハ左ニ掲グル者トス
一 当該自動車運送事業ノ事業者ヲ以テ組織スル自動車運送事業組合
二 当該自動車運送事業ノ事業者ニシテ自動車運送事業組合ノ組合員タラザルモノ
第十六条ノ三十三 自動車運送事業組合連合会ハ其ノ目的ヲ達スル為左ニ掲グル事業ヲ行フ
一 自動車運送事業ニ関スル政府ノ計画ニ対スル参画
二 自動車運送事業ニ関スル調査及研究
三 会員ノ事業ニ関スル統制指導
四 会員ノ事業ニ関スル検査
連合会ハ前項ノ事業ノ外其ノ会員ノ事業ノ統制指導ノ為必要アルトキハ左ニ掲グル事業ヲ併セ行フコトヲ得
一 会員ノ事業ニ必要ナル物ノ購入、共同設備ノ設置其ノ他会員ノ事業ニ関スル共同施設
二 前号ニ掲グルモノノ外必要ナル事業
前項ノ連合会ノ共同施設ハ会員ノ利用ニ支障ナキ場合ニ限リ会員ニ非ザル者ヲシテ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ利用セシムルコトヲ得
第二項第二号ノ事業ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ行フコトヲ得ズ
第十六条ノ三十四 自動車運送事業組合連合会ニハ左ノ役員ヲ置クベシ
会長 一人
理事 若干人
監事 若干人
評議員 若干人
連合会ニハ前項ノ役員ノ外定款ノ定ムル所ニ依リ理事長一人ヲ置クコトヲ得
会長ハ連合会ヲ代表シ会務ヲ総理ス
理事長ハ会長ヲ輔佐シ会務ヲ掌理シ会長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理シ会長欠員ノトキハ其ノ職務ヲ行フ
理事ハ会長及理事長ヲ輔佐シ会務ヲ分掌シ予メ会長ノ定ムル順位ニ依リ会長及理事長共ニ事故アルトキハ会長ノ職務ヲ代理シ会長及理事長共ニ欠員ノトキハ会長ノ職務ヲ行フ
監事ハ連合会ノ業務及財産ノ状況ヲ監査ス
評議員ハ会長ノ諮問ニ答申シ又ハ会長ニ対シ意見ヲ具申ス
会長、理事長及理事ノ任期ハ三年、監事及評議員ノ任期ハ二年トス
会長、理事長又ハ理事ト監事トハ相兼ヌルコトヲ得ズ
第十六条ノ三十五ヲ第十六条ノ三十八トシ以下第十六条ノ三十八迄順次三条宛繰下グ
第十六条ノ三十五 自動車運送事業組合連合会ノ会長ハ銓衡委員ノ推薦シタル者ノ中ヨリ主務大臣之ヲ命ズ
前項ノ銓衡委員ハ自動車運送事業ニ関シ経験アル者及学識アル者ノ中ヨリ主務大臣之ヲ命ズ
連合会ノ理事長及理事ハ自動車運送事業ニ関シ経験アル者及学識アル者ノ中ヨリ会長之ヲ命ズ
連合会ノ監事ハ創立総会又ハ総会ニ於テ之ヲ選任ス
連合会ノ評議員ハ自動車運送事業ニ関シ経験アル者及学識アル者ノ中ヨリ主務大臣之ヲ命ズ
第三項ノ規定ニ依ル任命及第四項ノ規定ニ依ル選任ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
第十六条ノ三十六 自動車運送事業組合連合会ノ会長、理事長及理事ハ他ノ職業ニ従事スルコトヲ得ズ但シ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十六条ノ三十七 自動車運送事業組合ニ関スル規定ハ第十六条ノ十乃至第十六条ノ十二及第十六条ノ十七乃至第十六条ノ十九ノ規定ヲ除クノ外自動車運送事業組合連合会ニ之ヲ準用ス但シ第十六条ノ二十一及第十六条ノ二十二中自動車運送事業組合ノ理事長又ハ組合ノ理事長トアルハ連合会ノ会長トシ第十六条ノ二十九中地方長官トアルハ主務大臣トス
第五十二条第三号中「第十六条ノ十三第一項」ノ下ニ「及第十六条ノ三十七ニ於テ準用スル同条同項」ヲ加フ
第五十八条第一項中「理事、監事、仮理事」ヲ「役員、使用人」ニ改ム
第五十九条ノ二 自動車運送事業組合ノ組合員又ハ自動車運送事業組合連合会ノ会員統制規程ニ基キテ為シタル組合又ハ連合会ノ処分ニ違反シタルトキハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第五十九条ノ三 自動車運送事業組合ノ組合員又ハ自動車運送事業組合連合会ノ会員第十六条ノ二十六第一項又ハ第十六条ノ三十七ニ於テ準用スル同条同項ノ検査ヲ妨ゲタルトキハ五百円以下ノ過料ニ処ス
第五十九条ノ四 自動車運送事業組合連合会ノ会員ガ自動車運送事業組合ナルトキハ第五十九条ノ二ノ規定ハ其ノ行為ヲ為シタル組合ノ役員又ハ使用人ニ、前条ノ規定ハ其ノ行為ヲ為シタル組合ノ役員ニ之ヲ適用ス
第六十条 左ノ場合ニ於テハ自動車運送事業組合又ハ自動車運送事業組合連合会ノ役員又ハ清算人ヲ五百円以下ノ過料ニ処ス
一 本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リ認可又ハ許可ヲ受ケテ為スベキ事項ヲ之ヲ受ケズシテ為シタルトキ
二 本法ニ基キテ為シタル処分(第十六条ノ三十七ニ於テ準用スル第十六条ノ十三第一項ノ規定ニ基キテ為シタル処分ヲ除ク)ニ違反シタルトキ
三 行政官庁又ハ総会ニ対シ不実ノ申立ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタルトキ
四 本法ニ依リ行政官庁ノ徴スル報告ヲ差出サズ又ハ監査員ノ監査ヲ妨ゲ其ノ他行政官庁ノ命令又ハ処分ニ従ハザルトキ
五 第十六条ノ三十九ノ規定ニ基キテ発スル勅令ニ依ル登記ヲ為スコトヲ怠リ又ハ不正ノ登記ヲ為シタルトキ
六 第十六条ノ四十ノ規定ニ基キテ発スル勅令ニ違反シタルトキ
附 則
第一条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 従前ノ第十六条ノ三、第十六条ノ四又ハ第十六条ノ八ノ規定ニ依リテ為シタル処分、手続其ノ他ノ行為ハ同条ノ改正規定ニ依リテ之ヲ為シタルモノト看做ス
第三条 本法施行ノ際現ニ本法ニ依リ新ニ免許ヲ受クベキモノト為リタル事業ヲ営ム者ハ本法施行後三月内ニ限リ其ノ事業ヲ営ムコトヲ得此ノ期間内ニ事業経営ノ免許申請ヲ為ストキハ免許又ハ免許ノ拒否ノ日迄亦同ジ
第四条 本法施行ノ際現ニ存スル自動車運送事業組合ハ本法ニ依リ設立ヲ命ゼラレタル組合ニシテ地区ヲ同ジクスルモノノ成立シタル時解散ス
本法施行ノ際現ニ存スル自動車運送事業組合及自動車運送事業組合連合会ニ付テハ仍従前ノ規定ヲ適用ス
第五条 本法施行前従前ノ規定ニ依リテ処罰スベカリシ行為ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
第六条 印紙税法中左ノ通改正ス
第四条第一項第十二号中「自動車運送事業組合、自動車運送事業組合連合会、」ヲ削ル