(化学研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十三號
公布年月日: 昭和4年12月18日
法令の形式: 勅令
朕化學硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百五十三號
化學硏究所官制中左ノ通改正ス
第六條中「助手ハ專任三人」ヲ「助手ハ專任七人」ニ改ム
第七條中「書記ハ專任一人」ヲ「書記ハ專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕化学研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百五十三号
化学研究所官制中左ノ通改正ス
第六条中「助手ハ専任三人」ヲ「助手ハ専任七人」ニ改ム
第七条中「書記ハ専任一人」ヲ「書記ハ専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス