(化学研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十三號
公布年月日: 昭和15年6月26日
法令の形式: 勅令
朕化學硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第四百二十三號
化學硏究所官制中左ノ通改正ス
第六條中「專任二十三人」ヲ「專任二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕化学研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十五日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第四百二十三号
化学研究所官制中左ノ通改正ス
第六条中「専任二十三人」ヲ「専任二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス