(化学研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百四十八號
公布年月日: 昭和14年12月23日
法令の形式: 勅令
朕化學硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十二日
內閣總理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第八百四十八號
化學硏究所官制中左ノ通改正ス
第六條中「專任十九人」ヲ「專任二十三人」ニ改ム
第八條中「通シテ七人」ヲ「通シテ九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕化学研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十二日
内閣総理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第八百四十八号
化学研究所官制中左ノ通改正ス
第六条中「専任十九人」ヲ「専任二十三人」ニ改ム
第八条中「通シテ七人」ヲ「通シテ九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス