(化学研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十三號
公布年月日: 昭和14年8月2日
法令の形式: 勅令
朕化學硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百二十三號
化學硏究所官制中左ノ通改正ス
第六條中「專任二十一人」ヲ「專任十九人」ニ改ム
第七條中「專任五人」ヲ「專任四人」ニ改ム
第八條第二項中「助敎授ハ」ノ下ニ「通シテ七人トシ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕化学研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百二十三号
化学研究所官制中左ノ通改正ス
第六条中「専任二十一人」ヲ「専任十九人」ニ改ム
第七条中「専任五人」ヲ「専任四人」ニ改ム
第八条第二項中「助教授ハ」ノ下ニ「通シテ七人トシ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス