(化学研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 昭和9年7月4日
法令の形式: 勅令
朕化學硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年七月三日
內閣總理大臣兼文部大臣 子爵 齋藤實
勅令第二百十五號
化學硏究所官制中左ノ通改正ス
第六條中「助手ハ專任十四人」ヲ「助手ハ專任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕化学研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年七月三日
内閣総理大臣兼文部大臣 子爵 斎藤実
勅令第二百十五号
化学研究所官制中左ノ通改正ス
第六条中「助手ハ専任十四人」ヲ「助手ハ専任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス