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(化学研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十五號
公布年月日: 昭和8年7月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
化学研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕化學硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第百八十五號
化學硏究所官制中左ノ通改正ス
第六條中「助手ハ專任七人」ヲ「助手ハ專任十四人」ニ改ム
第七條中「書記ハ專任二人」ヲ「書記ハ專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕化学研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第百八十五号
化学研究所官制中左ノ通改正ス
第六条中「助手ハ専任七人」ヲ「助手ハ専任十四人」ニ改ム
第七条中「書記ハ専任二人」ヲ「書記ハ専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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