関東州競馬令
法令番号: 勅令第三百七十四號
公布年月日: 昭和13年5月25日
法令の形式: 勅令
朕關東州競馬令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百七十四號
關東州競馬令
第一條 關東州ニ於ケル競馬ニ關シテハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外競馬法ニ依ル但シ同法第二條第一項、第十條第三項、第十六條、第十九條第三項、第二十九條、第三十條及第四十三條乃至第五十一條ノ規定ハ此ノ限ニ在ラズ
同法中勅令トアルハ關東局令、主務大臣トアルハ滿洲國駐箚特命全權大使、日本競馬會トアルハ關東州競馬會、裁判所トアルハ關東法院トス
同法第四條第一項中五圓以上トアルハ一圓以上トシ第九條中百分ノ十五トアルハ百分ノ二十トス
第二條 競馬ノ開催ハ各競馬場ヲ通ジ年十囘ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ特別ノ事由アル場合ニ限リ大使ノ許可ヲ受ケ年十一囘開催スルコトヲ得
第三條 關東州競馬會ハ關東州ヲ通ジ一箇トシ主タル事務所ヲ大連市ニ置ク
第四條 關東州競馬會ニハ所得稅及營業稅ヲ課セズ
關東州競馬會ガ本令ニ基キテ爲ス登記ニ付テハ登記手數料ヲ徵收セズ
第五條 理事長、副理事長、理事及監事ノ任期ハ三年トス
第六條 大使監督上必要アリト認ムルトキハ當該官吏ヲシテ關東州競馬會ノ事務所、競馬場其ノ他ノ場所ニ臨檢シ業務若ハ財產ノ狀況又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
第七條 大使ハ本令ニ規定シタル其ノ職權ノ一部ヲ命令ヲ以テ關東州廳長官ニ委任スルコトヲ得
附 則
第八條 本令施行ノ期日ハ大使之ヲ定ム
第九條 大正十二年勅令第三百四十號ハ之ヲ廢止ス
第十條 本令ニ依リ關東州競馬會ノ競馬ヲ開催スル競馬場ノ數ハ當分ノ內三以內ニ於テ大使之ヲ定ム
第十一條 大正十二年勅令第三百四十號ニ依リ競馬ヲ行フコトヲ得タル法人ハ關東州競馬會成立ノ日ニ解散シ其ノ權利義務ハ關東州競馬會之ヲ承繼ス
前項ノ場合ニ於ケル解散ノ登記ハ解散シタル法人ノ理事ノ申請ニ依リ之ヲ爲ス
第十二條 前條ノ規定ニ依リ承繼シタル不動產ニ關スル權利ノ取得ニ付登記ヲ受クル場合ニ於テハ其ノ登記手數料ノ額ハ不動產ノ價格ノ千分ノ三トス但シ關東州裁判手數料規則ニ依リ算出シタル手數料ノ金額ガ本條ニ依リ算出シタル手數料ノ金額ヨリ少キトキハ其ノ金額ニ依ル
第十三條 關東州競馬會第十一條ノ規定ニ依リ權利義務ヲ承繼シタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ公吿シ且當該法人ノ債權者ニシテ知レタルモノニ對シ各別ニ其ノ旨ヲ通知スルコトヲ要ス
關東州競馬會ノ承繼シタル債務中辨濟期ノ至ラザルモノアルトキハ關東州競馬會ハ其ノ債權者ノ請求ニ因リ相當ノ擔保ヲ供スルコトヲ要ス
朕関東州競馬令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百七十四号
関東州競馬令
第一条 関東州ニ於ケル競馬ニ関シテハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外競馬法ニ依ル但シ同法第二条第一項、第十条第三項、第十六条、第十九条第三項、第二十九条、第三十条及第四十三条乃至第五十一条ノ規定ハ此ノ限ニ在ラズ
同法中勅令トアルハ関東局令、主務大臣トアルハ満洲国駐箚特命全権大使、日本競馬会トアルハ関東州競馬会、裁判所トアルハ関東法院トス
同法第四条第一項中五円以上トアルハ一円以上トシ第九条中百分ノ十五トアルハ百分ノ二十トス
第二条 競馬ノ開催ハ各競馬場ヲ通ジ年十回ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ特別ノ事由アル場合ニ限リ大使ノ許可ヲ受ケ年十一回開催スルコトヲ得
第三条 関東州競馬会ハ関東州ヲ通ジ一箇トシ主タル事務所ヲ大連市ニ置ク
第四条 関東州競馬会ニハ所得税及営業税ヲ課セズ
関東州競馬会ガ本令ニ基キテ為ス登記ニ付テハ登記手数料ヲ徴収セズ
第五条 理事長、副理事長、理事及監事ノ任期ハ三年トス
第六条 大使監督上必要アリト認ムルトキハ当該官吏ヲシテ関東州競馬会ノ事務所、競馬場其ノ他ノ場所ニ臨検シ業務若ハ財産ノ状況又ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第七条 大使ハ本令ニ規定シタル其ノ職権ノ一部ヲ命令ヲ以テ関東州庁長官ニ委任スルコトヲ得
附 則
第八条 本令施行ノ期日ハ大使之ヲ定ム
第九条 大正十二年勅令第三百四十号ハ之ヲ廃止ス
第十条 本令ニ依リ関東州競馬会ノ競馬ヲ開催スル競馬場ノ数ハ当分ノ内三以内ニ於テ大使之ヲ定ム
第十一条 大正十二年勅令第三百四十号ニ依リ競馬ヲ行フコトヲ得タル法人ハ関東州競馬会成立ノ日ニ解散シ其ノ権利義務ハ関東州競馬会之ヲ承継ス
前項ノ場合ニ於ケル解散ノ登記ハ解散シタル法人ノ理事ノ申請ニ依リ之ヲ為ス
第十二条 前条ノ規定ニ依リ承継シタル不動産ニ関スル権利ノ取得ニ付登記ヲ受クル場合ニ於テハ其ノ登記手数料ノ額ハ不動産ノ価格ノ千分ノ三トス但シ関東州裁判手数料規則ニ依リ算出シタル手数料ノ金額ガ本条ニ依リ算出シタル手数料ノ金額ヨリ少キトキハ其ノ金額ニ依ル
第十三条 関東州競馬会第十一条ノ規定ニ依リ権利義務ヲ承継シタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ公告シ且当該法人ノ債権者ニシテ知レタルモノニ対シ各別ニ其ノ旨ヲ通知スルコトヲ要ス
関東州競馬会ノ承継シタル債務中弁済期ノ至ラザルモノアルトキハ関東州競馬会ハ其ノ債権者ノ請求ニ因リ相当ノ担保ヲ供スルコトヲ要ス