(競馬法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 昭和21年10月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

競馬は馬事思想の普及と浮動購買力の吸収による通貨縮小に大きく貢献している。現下の経済事情を踏まえ、国家の通貨対策として競馬法を活用するため、馬券の発売・譲渡制限の緩和と払戻金限度の拡張を行う。具体的には、一人当たり馬券発売数の一枚制限を撤廃し、払戻金の上限を券面金額の10倍から100倍に引き上げる。また、これらに関連する罰則を廃止し、日本競馬会役員への贈賄罪の罰金を300円以下から2,000円以下に改める。なお、この改正は先に成立した地方競馬法との整合性を図る必要性から緊急を要する。

参照した発言:
第90回帝国議会 衆議院 本会議 第50号

審議経過

第90回帝国議会

衆議院
(昭和21年10月3日)
貴族院
(昭和21年10月6日)
朕は、帝國議會の協贊を經た競馬法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十四日
内閣總理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
法律第三十七號
競馬法の一部を次のやうに改正する。
第四條第二項及び第三項を削る。
第六條第一項中「十倍」を「百倍」に改める。
第三十五條第一號中「第一項又ハ第二項」を削る。
第三十六條第一號中「第一項又ハ第二項」を削り、同條中第三號を削り、第四號を第三號とする。
第三十八條第一項中「三百圓」を「二千圓」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た競馬法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
法律第三十七号
競馬法の一部を次のやうに改正する。
第四条第二項及び第三項を削る。
第六条第一項中「十倍」を「百倍」に改める。
第三十五条第一号中「第一項又ハ第二項」を削る。
第三十六条第一号中「第一項又ハ第二項」を削り、同条中第三号を削り、第四号を第三号とする。
第三十八条第一項中「三百円」を「二千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。