(競馬法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第三十七號
公布年月日: 昭和21年10月15日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議會の協贊を經た競馬法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十四日
内閣總理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
法律第三十七號
競馬法の一部を次のやうに改正する。
第四條第二項及び第三項を削る。
第六條第一項中「十倍」を「百倍」に改める。
第三十五條第一號中「第一項又ハ第二項」を削る。
第三十六條第一號中「第一項又ハ第二項」を削り、同條中第三號を削り、第四號を第三號とする。
第三十八條第一項中「三百圓」を「二千圓」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た競馬法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
法律第三十七号
競馬法の一部を次のやうに改正する。
第四条第二項及び第三項を削る。
第六条第一項中「十倍」を「百倍」に改める。
第三十五条第一号中「第一項又ハ第二項」を削る。
第三十六条第一号中「第一項又ハ第二項」を削り、同条中第三号を削り、第四号を第三号とする。
第三十八条第一項中「三百円」を「二千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。