日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(競馬法中改正法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 昭和4年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
競馬法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル競馬法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
法律第八號
競馬法中左ノ通改正ス
第二條第二項中「四日」ヲ「六日」ニ改ム
第八條第一項中「百分ノ一」ヲ「百分ノ四」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル競馬法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
法律第八号
競馬法中左ノ通改正ス
第二条第二項中「四日」ヲ「六日」ニ改ム
第八条第一項中「百分ノ一」ヲ「百分ノ四」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革