(競馬法中改正法律)
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 昭和4年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

競馬法施行から5年が経過し、馬産振興に大きく寄与してきたが、出走馬の現状と馬政の根本に照らして改正が必要となった。改正の要点は、開催期間の延長、法人数の増加、政府納付金率の増加の3点である。開催期間延長と法人数増加は、馬政計画遂行のため競馬鍛練を要する馬数に基づき競馬設備の充実を図るためである。政府納付金率増加は、馬券売上げの現況と競馬倶楽部の負担力から引き上げ余地があると判断し、馬に関する施設の経費に充当して馬政上の要求に応えるためである。

参照した発言:
第56回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第56回帝国議会

衆議院
(昭和4年2月2日)
(昭和4年2月14日)
貴族院
(昭和4年2月18日)
(昭和4年3月12日)
衆議院
(昭和4年3月16日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル競馬法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
法律第八號
競馬法中左ノ通改正ス
第二條第二項中「四日」ヲ「六日」ニ改ム
第八條第一項中「百分ノ一」ヲ「百分ノ四」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル競馬法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
法律第八号
競馬法中左ノ通改正ス
第二条第二項中「四日」ヲ「六日」ニ改ム
第八条第一項中「百分ノ一」ヲ「百分ノ四」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム