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(関東州ニ於ケル競馬ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百四十號
公布年月日: 大正12年7月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
廃止:
昭和13年5月25日 勅令第374号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州ニ於ケル競馬ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年七月九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三百四十號
關東州ニ於ケル競馬ニ關シテハ競馬法ニ依ル但シ同法中主務大臣トアルハ關東長官トス
前項ノ規定ニ依リ競馬ヲ行フ法人ノ數ハ一ニ限ル
附 則
本令ハ大正十二年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州ニ於ケル競馬ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年七月九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三百四十号
関東州ニ於ケル競馬ニ関シテハ競馬法ニ依ル但シ同法中主務大臣トアルハ関東長官トス
前項ノ規定ニ依リ競馬ヲ行フ法人ノ数ハ一ニ限ル
附 則
本令ハ大正十二年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革