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(少年審判所設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百號
公布年月日: 昭和8年11月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(少年審判所設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十一年勅令第四百八十八號少年審判所設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十一月十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
勅令第三百號
大正十一年勅令第四百八十八號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「及大阪市」ヲ「、大阪市及名古屋市」ニ改メ同條第二項中「兵庫縣ヲ」ノ下ニ「、名古屋少年審判所ハ愛知縣三重縣及岐阜縣ヲ」ヲ加フ
第二條中「少年審判官 專任八人」ヲ「少年審判官 專任十人」ニ、「少年保護司 專任十六人 判任內八人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「少年保護司 專任二十人 判任內十人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ、「書記 專任十三人」ヲ「書記 專任十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第四百八十八号少年審判所設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十一月十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
勅令第三百号
大正十一年勅令第四百八十八号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「及大阪市」ヲ「、大阪市及名古屋市」ニ改メ同条第二項中「兵庫県ヲ」ノ下ニ「、名古屋少年審判所ハ愛知県三重県及岐阜県ヲ」ヲ加フ
第二条中「少年審判官 専任八人」ヲ「少年審判官 専任十人」ニ、「少年保護司 専任十六人 判任内八人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「少年保護司 専任二十人 判任内十人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ、「書記 専任十三人」ヲ「書記 専任十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革