(少年審判所設置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千二百三十七號
公布年月日: 昭和16年12月27日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第四百八十八號少年審判所設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
勅令第千二百三十七號
大正十一年勅令第四百八十八號中左ノ通改正ス
第一條中「及福岡市」ヲ「、福岡市、仙臺市及札幌市」ニ改ム
第二條中「少年審判官 專任十七人」ヲ「少年審判官 專任二十七人」ニ、「少年保護司 專任三十五人 判任內十六人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「少年保護司 專任五十四人 判任內二十四人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ、「書記 專任三十九人」ヲ「書記 專任六十一人」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第四百八十八号少年審判所設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
勅令第千二百三十七号
大正十一年勅令第四百八十八号中左ノ通改正ス
第一条中「及福岡市」ヲ「、福岡市、仙台市及札幌市」ニ改ム
第二条中「少年審判官 専任十七人」ヲ「少年審判官 専任二十七人」ニ、「少年保護司 専任三十五人 判任内十六人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「少年保護司 専任五十四人 判任内二十四人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ、「書記 専任三十九人」ヲ「書記 専任六十一人」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス