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(少年審判所設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 昭和16年2月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(少年審判所設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十一年勅令第四百八十八號少年審判所設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第百三十四號
大正十一年勅令第四百八十八號中左ノ通改正ス
第一條第一項中「名古屋市」ノ下ニ「、廣島市」ヲ加ヘ同條第二項ヲ削ル
第二條中「少年審判官 專任十二人」ヲ「少年審判官 專任十七人」ニ、「少年保護司 專任二十五人 判任內十二人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「少年保護司 專任三十五人 判任內十六人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ、「書記 專任二十四人」ヲ「書記 專任三十九人」ニ改ム
第四條
少年審判所ノ名稱及管轄區域ハ別表ニ依ル
同令ニ左ノ別表ヲ加フ
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第四百八十八号少年審判所設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第百三十四号
大正十一年勅令第四百八十八号中左ノ通改正ス
第一条第一項中「名古屋市」ノ下ニ「、広島市」ヲ加ヘ同条第二項ヲ削ル
第二条中「少年審判官 専任十二人」ヲ「少年審判官 専任十七人」ニ、「少年保護司 専任二十五人 判任内十二人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「少年保護司 専任三十五人 判任内十六人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ、「書記 専任二十四人」ヲ「書記 専任三十九人」ニ改ム
第四条
少年審判所ノ名称及管轄区域ハ別表ニ依ル
同令ニ左ノ別表ヲ加フ
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革