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(少年審判所設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十一號
公布年月日: 昭和11年10月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(少年審判所設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十一年勅令第四百八十八號少年審判所設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十月二十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
司法大臣 林賴三郞
勅令第三百八十一號
大正十一年勅令第四百八十八號中左ノ通改正ス
第一條第二項中「及神奈川縣」ヲ「神奈川縣埼玉縣及千葉縣」ニ改ム
第二條中「書記 專任十七人」ヲ「書記 專任十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第四百八十八号少年審判所設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十月二十日
内閣総理大臣 広田弘毅
司法大臣 林頼三郎
勅令第三百八十一号
大正十一年勅令第四百八十八号中左ノ通改正ス
第一条第二項中「及神奈川県」ヲ「神奈川県埼玉県及千葉県」ニ改ム
第二条中「書記 専任十七人」ヲ「書記 専任十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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