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(林業試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 昭和11年6月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
林業試験場官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕林業試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月二十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第百三十二號
林業試驗場官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二
林業試驗場ハ試驗硏究成績ノ普及促進ノ必要アリト認ムル場合ニ限リ林產物ノ加工ノ依賴ニ應ズルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕林業試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月二十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
農林大臣 島田俊雄
勅令第百三十二号
林業試験場官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二
林業試験場ハ試験研究成績ノ普及促進ノ必要アリト認ムル場合ニ限リ林産物ノ加工ノ依頼ニ応ズルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革