(林業試験場官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 大正12年3月29日
法令の形式: 勅令
朕林業試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第七十五號
林業試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「三十二人」ヲ「二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕林業試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第七十五号
林業試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「三十二人」ヲ「二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス