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(林業試験場官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十二號
公布年月日: 昭和13年8月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
林業試験場官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕林業試驗場官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
勅令第五百九十二號
林業試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任十三人」ヲ「技師 專任十四人」ニ、「技手 專任十一人」ヲ「技手 專任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕林業試験場官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
勅令第五百九十二号
林業試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任十三人」ヲ「技師 専任十四人」ニ、「技手 専任十一人」ヲ「技手 専任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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