(農林省官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第六百六号
公布年月日: 昭和21年12月18日
法令の形式: 勅令
朕は、農林省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月十七日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第六百六号
第一條 農林省官制の一部を次のように改正する。
第十三條中「專任五十人」を「專任五十二人」に、「專任百六十六人」を「專任百七十四人」に、「專任五十四人」を「專任五十七人」に改める。
第二條 農林部內臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任百四十二人」を「專任百四十四人」に、「專任三百六十三人」を「專任三百六十八人」に、「專任九百二十一人」を「專任九百三十一人」に改める。
第五條第三号中「專任二十三人」を「專任二十五人」に、「專任三十七人」を「專任四十一人」に改める。
第三條 林業試驗場官制の一部を次のように改正する。
第二條 林業試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
農林技官
專任三十六人 二級內一人ヲ一級ト爲スコトヲ得
專任五十四人 三級
農林事務官
專任一人 二級
專任七人 三級
第四條 開拓硏究所官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任七人」を「專任二十二人」に、「專任十四人」を「專任三十五人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、農林省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第六百六号
第一条 農林省官制の一部を次のように改正する。
第十三条中「専任五十人」を「専任五十二人」に、「専任百六十六人」を「専任百七十四人」に、「専任五十四人」を「専任五十七人」に改める。
第二条 農林部内臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任百四十二人」を「専任百四十四人」に、「専任三百六十三人」を「専任三百六十八人」に、「専任九百二十一人」を「専任九百三十一人」に改める。
第五条第三号中「専任二十三人」を「専任二十五人」に、「専任三十七人」を「専任四十一人」に改める。
第三条 林業試験場官制の一部を次のように改正する。
第二条 林業試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
農林技官
専任三十六人 二級内一人ヲ一級ト為スコトヲ得
専任五十四人 三級
農林事務官
専任一人 二級
専任七人 三級
第四条 開拓研究所官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任七人」を「専任二十二人」に、「専任十四人」を「専任三十五人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。