(林業試験場官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百六号
公布年月日: 昭和22年3月31日
法令の形式: 勅令
朕は、林業試驗場官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十九日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百六号
林業試驗場官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任三十六人」を「專任五十人」に、「內一人」を「內二人」に、「專任五十四人」を「專任八十七人」に、「專任七人」を「專任九人」に改める。
第四條中「出張所」を「支場又ハ其ノ分場」に改め、「本場」の下に「又は支場」を加える。
第五條中「出張所」を「支場又ハ其ノ分場」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に帝室林野局の職員の職に在つて林業試驗場に属する者は、別に辞令を発せられないときは、事務に從事する帝室林野局出仕は農林事務官に、技術に從事する帝室林野局出仕は農林技官に任ぜられ、二等の者は二級に、三等の者は三級に敍せられ、現に受ける俸給額に相当する号俸を受けるものとする。但し、官吏任用敍級の資格に関する規定の適用を妨げない。
前項の場合において同項に、規定する者が現に受ける俸給額に相当する号俸がないときは、その者は、從前の俸給を受けるものとする。
朕は、林業試験場官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百六号
林業試験場官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任三十六人」を「専任五十人」に、「内一人」を「内二人」に、「専任五十四人」を「専任八十七人」に、「専任七人」を「専任九人」に改める。
第四条中「出張所」を「支場又ハ其ノ分場」に改め、「本場」の下に「又は支場」を加える。
第五条中「出張所」を「支場又ハ其ノ分場」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に帝室林野局の職員の職に在つて林業試験場に属する者は、別に辞令を発せられないときは、事務に従事する帝室林野局出仕は農林事務官に、技術に従事する帝室林野局出仕は農林技官に任ぜられ、二等の者は二級に、三等の者は三級に叙せられ、現に受ける俸給額に相当する号俸を受けるものとする。但し、官吏任用叙級の資格に関する規定の適用を妨げない。
前項の場合において同項に、規定する者が現に受ける俸給額に相当する号俸がないときは、その者は、従前の俸給を受けるものとする。