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法令データベース
本データベースについて
(海軍録事定員令)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和12年5月14日 勅令第194号
改正:
昭和13年5月18日 勅令第340号
改正:
昭和14年5月17日 勅令第320号
改正:
昭和15年9月18日 勅令第598号
改正:
昭和16年3月29日 勅令第275号
改正:
昭和17年3月31日 勅令第311号
改正:
昭和17年5月20日 勅令第514号
改正:
昭和18年8月28日 勅令第682号
改正:
昭和19年7月15日 勅令第459号
廃止:
昭和20年5月11日 勅令第272号
廃止:
(常設海軍軍法会議ニ於ケル主理録事定員ノ件)
廃止:
(臨時海軍軍法会議及海軍合囲地軍法会議ニ於ケル主理、録事、海軍警査ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍法務官及海軍錄事ノ定員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第九十五號
海軍法務官ノ定員ハ專任三十二人以內、海軍錄事ノ定員ハ專任十九人以內トス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十三年勅令第百五號及明治三十七年勅令第二十五號ハ之ヲ廢止ス
朕海軍法務官及海軍録事ノ定員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第九十五号
海軍法務官ノ定員ハ専任三十二人以内、海軍録事ノ定員ハ専任十九人以内トス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十三年勅令第百五号及明治三十七年勅令第二十五号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革