朕海軍法務官及海軍錄事ノ定員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第九十五號
海軍法務官ノ定員ハ專任三十二人以內、海軍錄事ノ定員ハ專任十九人以內トス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十三年勅令第百五號及明治三十七年勅令第二十五號ハ之ヲ廢止ス
朕海軍法務官及海軍録事ノ定員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第九十五号
海軍法務官ノ定員ハ専任三十二人以内、海軍録事ノ定員ハ専任十九人以内トス
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十三年勅令第百五号及明治三十七年勅令第二十五号ハ之ヲ廃止ス