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(臨時海軍軍法会議及海軍合囲地軍法会議ニ於ケル主理、録事、海軍警査ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 明治37年2月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治38年3月8日 勅令第45号
改正:
明治39年4月13日 勅令第73号
改正:
大正7年4月24日 勅令第88号
廃止:
大正11年3月31日 勅令第95号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時海軍軍法會議及海軍合圍地軍法會議ニ於ケル主理、錄事、海軍警査ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第二十五號
第一條
各臨時海軍軍法會議及各海軍合圍地軍法會議ニ於ケル主理、錄事ノ定員左ノ如ク定ム
主理 三人
錄事 三人
第二條
各臨時海軍軍法會議及各海軍合圍地軍法會議ニ海軍警査ヲ置ク其ノ定員ハ五人以內トス
第三條
前二條ノ職員ハ總テ本職アル者ヲ以テ兼務セシム
朕臨時海軍軍法会議及海軍合囲地軍法会議ニ於ケル主理、録事、海軍警査ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第二十五号
第一条
各臨時海軍軍法会議及各海軍合囲地軍法会議ニ於ケル主理、録事ノ定員左ノ如ク定ム
主理 三人
録事 三人
第二条
各臨時海軍軍法会議及各海軍合囲地軍法会議ニ海軍警査ヲ置ク其ノ定員ハ五人以内トス
第三条
前二条ノ職員ハ総テ本職アル者ヲ以テ兼務セシム
本文
詳細・沿革