(海軍録事定員令及海軍監獄臨時設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十二號
公布年月日: 昭和18年8月28日
法令の形式: 勅令
朕海軍錄事定員令及海軍監獄臨時設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第六百八十二號
第一條 海軍錄事定員令中左ノ通改正ス
「五十人以內」ヲ「五十四人以內」ニ改ム
第二條 海軍監獄臨時設置制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「二人以內」ヲ「三人以內」ニ、「二十人以內」ヲ「三十人以內」ニ、「百人以內」ヲ「百五十人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍録事定員令及海軍監獄臨時設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第六百八十二号
第一条 海軍録事定員令中左ノ通改正ス
「五十人以内」ヲ「五十四人以内」ニ改ム
第二条 海軍監獄臨時設置制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「二人以内」ヲ「三人以内」ニ、「二十人以内」ヲ「三十人以内」ニ、「百人以内」ヲ「百五十人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス