(海軍法務官及海軍録事ノ定員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第九十五號海軍法務官及海軍錄事ノ定員ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第二百七十五號
大正十一年勅令第九十五號中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
海軍法務官及錄事定員令
「專任三十六人以內」ヲ「專任三十七人以內」ニ、「專任三十四人以內」ヲ「專任四十四人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第九十五号海軍法務官及海軍録事ノ定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第二百七十五号
大正十一年勅令第九十五号中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
海軍法務官及録事定員令
「専任三十六人以内」ヲ「専任三十七人以内」ニ、「専任三十四人以内」ヲ「専任四十四人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス