朕常設海軍軍法會議ニ於ケル主理、錄事定員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百五號
常設海軍軍法會議ニ於ケル主理、錄事ノ定員別表ノ通定ム
(別表)
   軍法會議
官名
東京軍法會議
橫須賀鎭守府軍法會議
吳鎭守府軍法會議
佐世保鎭守府軍法會議
主理
錄事
備考
本表ノ定員ハ總テ兼務トス但シ東京軍法會議ノ主理一人ヲ事務ト爲スコトヲ得
朕常設海軍軍法会議ニ於ケル主理、録事定員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百五号
常設海軍軍法会議ニ於ケル主理、録事ノ定員別表ノ通定ム
(別表)
   軍法会議
官名
東京軍法会議
横須賀鎮守府軍法会議
呉鎮守府軍法会議
佐世保鎮守府軍法会議
主理
録事
備考
本表ノ定員ハ総テ兼務トス但シ東京軍法会議ノ主理一人ヲ事務ト為スコトヲ得