(海軍法務官及海軍録事ノ定員ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十號
公布年月日: 昭和13年5月18日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第九十五號海軍法務官及海軍錄事ノ定員ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第三百四十號
大正十一年勅令第九十五號中左ノ通改正ス
「專任二十人以內」ヲ「專任二十四人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第九十五号海軍法務官及海軍録事ノ定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第三百四十号
大正十一年勅令第九十五号中左ノ通改正ス
「専任二十人以内」ヲ「専任二十四人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス