(海軍録事定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十四號
公布年月日: 昭和17年5月20日
法令の形式: 勅令
朕海軍錄事定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十九日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第五百十四號
海軍錄事定員令中左ノ通改正ス
「專任四十四人以內」ヲ「專任五十人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍録事定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十九日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第五百十四号
海軍録事定員令中左ノ通改正ス
「専任四十四人以内」ヲ「専任五十人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス