刑事訴訟法の改正案には、主に3つの重要な改正点が含まれている。第一に、被疑者・被告人等の供述を速記により正確に記録することで、供述の真偽や動機・原因を明確にし、誤判を防ぐことを目的としている。第二に、予審における弁護人の記録閲覧権を明確に規定し、弁護権の実質的な保障を図るものである。第三に、大審院における事実審理に関する規定を改め、事実の取調べが不要な場合は直ちに判決できるようにするとともに、事実審理を他の同級裁判所に移送できる制度を設けることで、より適切な審理を実現しようとするものである。これらの改正により、司法の公正性と被告人の権利保護の強化を図ることを意図している。
参照した発言:
第67回帝国議会 衆議院 借地借家調停法中改正法律案外六件委員会 第2号