(刑事訴訟法中改正法律)
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 昭和10年5月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

刑事訴訟法の改正案には、主に3つの重要な改正点が含まれている。第一に、被疑者・被告人等の供述を速記により正確に記録することで、供述の真偽や動機・原因を明確にし、誤判を防ぐことを目的としている。第二に、予審における弁護人の記録閲覧権を明確に規定し、弁護権の実質的な保障を図るものである。第三に、大審院における事実審理に関する規定を改め、事実の取調べが不要な場合は直ちに判決できるようにするとともに、事実審理を他の同級裁判所に移送できる制度を設けることで、より適切な審理を実現しようとするものである。これらの改正により、司法の公正性と被告人の権利保護の強化を図ることを意図している。

参照した発言:
第67回帝国議会 衆議院 借地借家調停法中改正法律案外六件委員会 第2号

審議経過

第67回帝国議会

衆議院
(昭和10年2月9日)
(昭和10年3月19日)
貴族院
(昭和10年3月20日)
(昭和10年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 後藤文夫
海軍大臣 大角岑生
外務大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 林銑十郞
遞信大臣 床次竹二郞
司法大臣 小原直
商工大臣 町田忠治
農林大臣 山崎達之輔
文部大臣 松田源治
鐵道大臣 內田信也
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
法律第四十三號
刑事訴訟法中左ノ通改正ス
第百十三條 勾留ノ期間ハ二月トス特ニ繼續ノ必要アル場合ニ於テハ決定ヲ以テ一月每ニ之ヲ更新スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル刑事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 後藤文夫
海軍大臣 大角岑生
外務大臣 広田弘毅
陸軍大臣 林銑十郎
逓信大臣 床次竹二郎
司法大臣 小原直
商工大臣 町田忠治
農林大臣 山崎達之輔
文部大臣 松田源治
鉄道大臣 内田信也
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
法律第四十三号
刑事訴訟法中左ノ通改正ス
第百十三条 勾留ノ期間ハ二月トス特ニ継続ノ必要アル場合ニ於テハ決定ヲ以テ一月毎ニ之ヲ更新スルコトヲ得