(刑事訴訟法中改正法律)
法令番号: 法律第四十三號
公布年月日: 昭和10年5月13日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 後藤文夫
海軍大臣 大角岑生
外務大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 林銑十郞
遞信大臣 床次竹二郞
司法大臣 小原直
商工大臣 町田忠治
農林大臣 山崎達之輔
文部大臣 松田源治
鐵道大臣 內田信也
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
法律第四十三號
刑事訴訟法中左ノ通改正ス
第百十三條 勾留ノ期間ハ二月トス特ニ繼續ノ必要アル場合ニ於テハ決定ヲ以テ一月每ニ之ヲ更新スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル刑事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 後藤文夫
海軍大臣 大角岑生
外務大臣 広田弘毅
陸軍大臣 林銑十郎
逓信大臣 床次竹二郎
司法大臣 小原直
商工大臣 町田忠治
農林大臣 山崎達之輔
文部大臣 松田源治
鉄道大臣 内田信也
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
法律第四十三号
刑事訴訟法中左ノ通改正ス
第百十三条 勾留ノ期間ハ二月トス特ニ継続ノ必要アル場合ニ於テハ決定ヲ以テ一月毎ニ之ヲ更新スルコトヲ得