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(刑事訴訟法中改正法律)
法令番号: 法律第七十二號
公布年月日: 大正15年4月24日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
刑事訴訟法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
司法大臣 江木翼
法律第七十二號
刑事訴訟法中左ノ通改正ス
第五百七十條但書ヲ削ル
第五百七十二條中「保證」ヲ「擔保」ニ、「請求ノ抛棄ニ基キテ爲ス判決」ヲ「請求ノ抛棄」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル刑事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
司法大臣 江木翼
法律第七十二号
刑事訴訟法中左ノ通改正ス
第五百七十条但書ヲ削ル
第五百七十二条中「保証」ヲ「担保」ニ、「請求ノ抛棄ニ基キテ為ス判決」ヲ「請求ノ抛棄」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革