民事訴訟法の改正に伴い、刑事訴訟法における私訴の部分で民事訴訟法の規定を準用している条項について、必要な改正を行うものである。改正の内容は、民事訴訟法の条文の章節の順序変更に対応した修正が主であり、その他の実質的な改正は含まれていない。なお、将来的には刑事訴訟法自体の改正も必要となる可能性があるが、今回は民事訴訟法の改正に伴う必然的な修正のみにとどめている。
参照した発言: 第51回帝国議会 貴族院 民事訴訟法中改正法律案外一件特別委員会 第4号