(刑事訴訟法中改正法律)
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 大正15年4月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

民事訴訟法の改正に伴い、刑事訴訟法における私訴の部分で民事訴訟法の規定を準用している条項について、必要な改正を行うものである。改正の内容は、民事訴訟法の条文の章節の順序変更に対応した修正が主であり、その他の実質的な改正は含まれていない。なお、将来的には刑事訴訟法自体の改正も必要となる可能性があるが、今回は民事訴訟法の改正に伴う必然的な修正のみにとどめている。

参照した発言:
第51回帝国議会 貴族院 民事訴訟法中改正法律案外一件特別委員会 第4号

審議経過

第51回帝国議会

貴族院
(大正15年2月24日)
(大正15年3月9日)
衆議院
(大正15年3月24日)
(大正15年3月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル刑事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年四月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
司法大臣 江木翼
法律第七十二號
刑事訴訟法中左ノ通改正ス
第五百七十條但書ヲ削ル
第五百七十二條中「保證」ヲ「擔保」ニ、「請求ノ抛棄ニ基キテ爲ス判決」ヲ「請求ノ抛棄」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル刑事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年四月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
司法大臣 江木翼
法律第七十二号
刑事訴訟法中左ノ通改正ス
第五百七十条但書ヲ削ル
第五百七十二条中「保証」ヲ「担保」ニ、「請求ノ抛棄ニ基キテ為ス判決」ヲ「請求ノ抛棄」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム