(栄養研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 大正10年5月3日
法令の形式: 勅令
朕榮養硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百八十三號
榮養硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任五人」ニ、「書記 專任一人」ヲ「書記 專任二人」ニ、「三人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕栄養研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百八十三号
栄養研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任五人」ニ、「書記 専任一人」ヲ「書記 専任二人」ニ、「三人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス