(栄養研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十二號
公布年月日: 昭和13年6月11日
法令の形式: 勅令
朕榮養硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第四百十二號
榮養硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任七人」ヲ「技師 專任八人」ニ、「書記 專任二人」ヲ「書記 專任三人」ニ、「技手 專任十一人 判任」ヲ
技手 專任十二人 判任
藥劑手 專任一人 判任
ニ改ム
第六條 藥劑手ハ上官ノ命ヲ承ケ調劑ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕栄養研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年六月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第四百十二号
栄養研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任七人」ヲ「技師 専任八人」ニ、「書記 専任二人」ヲ「書記 専任三人」ニ、「技手 専任十一人 判任」ヲ
技手 専任十二人 判任
薬剤手 専任一人 判任
ニ改ム
第六条 薬剤手ハ上官ノ命ヲ承ケ調剤ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス