日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(栄養研究所官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十九號
公布年月日: 大正10年11月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
栄養研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕榮養硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月十六日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百三十九號
榮養硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項定員ノ外十人以內ノ無給技手ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕栄養研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月十六日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百三十九号
栄養研究所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項定員ノ外十人以内ノ無給技手ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革