(栄養研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 昭和2年6月9日
法令の形式: 勅令
朕榮養硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
勅令第百六十七號
榮養硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任六人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「技手 專任九人」ヲ「技手 專任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕栄養研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
勅令第百六十七号
栄養研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任六人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「技手 専任九人」ヲ「技手 専任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス