(栄養研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十五號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕榮養硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第三百二十五號
榮養硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任七人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「技手 專任十五人」ヲ「技手 專任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕栄養研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第三百二十五号
栄養研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任七人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「技手 専任十五人」ヲ「技手 専任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス