厚生科学研究所官制
法令番号: 勅令第八百四十號
公布年月日: 昭和15年12月5日
法令の形式: 勅令
朕厚生科學硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第八百四十號
厚生科學硏究所官制
第一條 厚生科學硏究所ハ厚生大臣ノ管理ニ屬シ國民ノ保健衞生ニ關スル學理應用ノ調査硏究及公衆衞生技術者ノ養成訓練ヲ掌ル
第二條 厚生科學硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任十八人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
敎務主事 一人
敎授 專任七人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
助敎授 專任四人 奏任
事務官 專任一人 奏任
技手
助手
專任四十四人 判任
書記 專任七人 判任
藥劑手 專任一人 判任
前項定員ノ外十人以內ノ無給技手ヲ置クコトヲ得
第三條 厚生科學硏究所ニ顧問五人以內ヲ置キ所務ヲ輔ケシム
顧問ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 所長ハ技師又ハ敎授ヲ以テ之ニ充ツ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條 敎務主事ハ敎授ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ命ヲ承ケ養成訓練ノ連絡統一ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條 敎授及助敎授ハ上官ノ命ヲ承ケ養成訓練ヲ掌ル
第八條 事務官ハ所長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第九條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十條 助手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ敎授及助敎授ノ職務ヲ助ク
第十一條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十二條 藥劑手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
榮養硏究所官制及公衆衞生院官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ榮養硏究所職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ榮養硏究所技師ハ厚生科學硏究所技師ニ、榮養硏究所書記ハ厚生科學硏究所書記ニ、榮養硏究所技手ハ厚生科學硏究所技手ニ、榮養硏究所藥劑手ハ厚生科學硏究所藥劑手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ公衆衞生院職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ公衆衞生院敎授ハ厚生科學硏究所敎授ニ、公衆衞生院助敎授ハ厚生科學硏究所助敎授ニ、公衆衞生院事務官ハ厚生科學硏究所事務官ニ、公衆衞生院書記ハ厚生科學硏究所書記ニ、公衆衞生院助手ハ厚生科學硏究所助手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕厚生科学研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第八百四十号
厚生科学研究所官制
第一条 厚生科学研究所ハ厚生大臣ノ管理ニ属シ国民ノ保健衛生ニ関スル学理応用ノ調査研究及公衆衛生技術者ノ養成訓練ヲ掌ル
第二条 厚生科学研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任十八人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
教務主事 一人
教授 専任七人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
助教授 専任四人 奏任
事務官 専任一人 奏任
技手
助手
専任四十四人 判任
書記 専任七人 判任
薬剤手 専任一人 判任
前項定員ノ外十人以内ノ無給技手ヲ置クコトヲ得
第三条 厚生科学研究所ニ顧問五人以内ヲ置キ所務ヲ輔ケシム
顧問ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 所長ハ技師又ハ教授ヲ以テ之ニ充ツ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条 教務主事ハ教授ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ命ヲ承ケ養成訓練ノ連絡統一ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条 教授及助教授ハ上官ノ命ヲ承ケ養成訓練ヲ掌ル
第八条 事務官ハ所長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第九条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十条 助手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ教授及助教授ノ職務ヲ助ク
第十一条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十二条 薬剤手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
栄養研究所官制及公衆衛生院官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ栄養研究所職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ栄養研究所技師ハ厚生科学研究所技師ニ、栄養研究所書記ハ厚生科学研究所書記ニ、栄養研究所技手ハ厚生科学研究所技手ニ、栄養研究所薬剤手ハ厚生科学研究所薬剤手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ公衆衛生院職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ公衆衛生院教授ハ厚生科学研究所教授ニ、公衆衛生院助教授ハ厚生科学研究所助教授ニ、公衆衛生院事務官ハ厚生科学研究所事務官ニ、公衆衛生院書記ハ厚生科学研究所書記ニ、公衆衛生院助手ハ厚生科学研究所助手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ