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(樺太庁特定郵便局長任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月1日 勅令第358号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ノ經テ樺太廳特定郵便局長任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第七十三號
樺太廳特定郵便局長ハ樺太廳長官ノ定ムル採用規則ニ依リ之ヲ任用ス
樺太廳特定郵便局長ノ在職年數ハ任用ニ關スル規定ノ適用ニ付テハ之ヲ判任文官ノ在職年數ト看做サス
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ノ経テ樺太庁特定郵便局長任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第七十三号
樺太庁特定郵便局長ハ樺太庁長官ノ定ムル採用規則ニ依リ之ヲ任用ス
樺太庁特定郵便局長ノ在職年数ハ任用ニ関スル規定ノ適用ニ付テハ之ヲ判任文官ノ在職年数ト看做サス
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革